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18歳の頃 東京へ出てきて 父親と私が仕送りのお金をやり取りすることにして確か 郵便局にカードを作りに父親が行きました。

そうしたらなんだか 記憶では2枚カードを作ってきてくれよく見たら私の名前が 名字は同じなのですが 下の名前がふりがなが2枚のカード全然違う名前のふりがなになっていました。

父親がなんだか間違えたみたいだけど 2枚カード作ってきたからこれを使っておけと言ってるのでそのまま 何歳かまで使ってた記憶があるんですけど こういうやり方は今でも可能なんですかね?

よろしくお願いいたします?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    分かりました 一応 ちょっとまだご質問があります 免許証などあるいはマイナンバーカードには漢字で名前が書いてありますが ふりがながふってありませんよね?
    ということは 銀行などに行って新たに口座を作る話にしたとしても ふりがなを間違えて記載すればカードが出来上がってきちゃうんじゃないでしょうか?
    ふりがな の確認方法がないのではないでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/14 16:02
  • 昭和63年の頃ですから 今からじゃ考えられないことがあったのかもしれません?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/14 16:30

A 回答 (5件)

今は無理じゃないかと思います。



現在,銀行口座の開設の際には,運転免許証等で本人確認をしています。本人確認のできる公的証明書を確認することで,架空人名義の口座開設を防ぎ,その口座をマネーローンダリングに利用されないようにするためです。
そしてこの本人確認の際には,正確な氏名を確認します。だから現在開設する口座は,基本的に本名のものしか作れません(本名に,パソコンでは出せない,人名用漢字等の特殊な漢字が使われている人だと,仕方なくカナ表記したりする)。

ところが昔(平成初期ぐらいだったかな)は,口座の開設時であっても,本人確認はしていませんでした。僕の場合,父親から預かったお金を,僕の住所で母親名義というかたちで口座開設をしたことがありますが,こんなことができたのは,本人確認なんて何もしていなかったからですね。

そしてその頃だったかな,郵便局でしたけど,代理人カードというものを作ることができました。代理人カードの券面がどうなっていたのかわまったく覚えていませんが,それを父親に渡した記憶があります(現在そのカードがどうなっているのかは不明)。そしてたしかそれをすると,通帳にその旨の記載がされていたと思います。

現在はマネーローンダリングの規制が厳しいので,本人確認もちゃんとします(それに応じないと,いわゆる犯罪収益移転防止法のひっかかるので,銀行が口座開設に応じてくれない)。
カードの複数作成も,マネーローンダリングに使われかねないので,やっていないものと思われます。
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昭和のころですか !!


この頃は、郵便局でも複数の口座を持つ事も出来ていました。
ですから、私は同一支店で二つの口座を持っていますし、今でも作った口座は使えています。
今は1人につき1つの銀行口座しか開設出来ません。
(ただし例外として、みずほ銀行ではインターネット支店とそれ以外の本支店で1つずつ口座を開設できますよ。)

また、私が個人事業主として開業した時に、屋号の通帳を簡単に作れました。
今は個人事業主として登録している「証明書」を出さないと、作ってくれなくなりました。

昔は口座開設の管理が甘かったんですよね。
今は、詐欺などの犯罪防止の観点から、厳格に運用されています。
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この回答へのお礼

ありがとう

はい ありがとうございます!

お礼日時:2024/09/15 08:23

NO2ですが、


補足コメントをいただいたようですので、再度、補足回答いたします。

●【免許証などあるいはマイナンバーカードには漢字で名前が書いてありますが ふりがながふってありませんよね?
ということは 銀行などに行って新たに口座を作る話にしたとしても ふりがなを間違えて記載すればカードが出来上がってきちゃうんじゃないでしょうか?
ふりがな の確認方法がないのではないでしょうか?】

⇒ご指摘のとおりです。

本人確認書類においては、通常、漢字での表記で、フリガナがふっていないものがほとんどのようです。
なので、例えば、預金口座開設時に、伝票にフリガナを間違えて記載した場合には、確かに起こり得るとは言えますね。

例えば、ひとつ事例をあげてみれば、【河野】という苗字であった場合、【コウノ】とも、【カワノ】とも読めますので、どちらでも読める場合においてはそのようなことも起こり得るのは事実ではあります。

とはいえ、現実的には、通常、本人が自分の氏名のフリガナを誤記載するとは思えませんけどね。

また、いまは、代理人による口座開設については、法定代理人に限定しているなど制限されていたり【ゆうちょ銀行】、又は認められている場合においても、通常両者(口座名義人、代理人)の本人確認書類のほか、両者の関係を示す書類(例えば、住民票)が必要になるでしょうから【みずほ銀行等】。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/14 16:36

ありえませんね。



キャシュカードは、通常は1枚のみしか発行(現住所に簡易書留で郵送)されません。

ちなみに、上記に記載したようなことについては、
昭和や平成初期の時代ならともかく、
本人確認書類(※)で、きちんと厳格に本人確認(法令上、正確には、【取引時確認】といいます。)を行うことが義務付けられていることから、現代社会においては絶対に起こり得ません。


※【本人確認書類】
●顔写真付きのもの(1種類でOK)
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード

●顔写真なしのもの(原則として、2種類必要)
・住民票写し、印鑑登録証明書、健康保険証、戸籍謄本等

【ご参考】
預金口座の開設等にあたり、本人確認が、法令上明確に義務付けられるようになったのは、2003年(平成15年)1月~ですね。

ちなみに、当初は【本人確認法】、その後、【本人確認法】が廃止され、【犯罪収益移転防止法】が根拠法令となっております。
この回答への補足あり
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本人確認をするので、そういう間違いが起きる事は無いと思うのですが・・・


実際の事でしょうから、そういうミス・間違いも起こりえるという事なのでしょうねぇ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

はい ありがとうございます 昔ですから あり得たんですね!

お礼日時:2024/09/15 08:24

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