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衆議院議員総選挙は小選挙区比例代表並立制といいますが、参議院の場合は並立制とはいいません。なぜですか。衆議院は重複立候補できて、参議院はできないからでしょうか?

A 回答 (4件)

参議院議員の定数248人のうち、148人が選挙区選挙、100人が比例代表選挙によって選出されます。


任期は6年で、3年ごとに半数ずつ改選されます。選挙区選挙は都道府県単位(鳥取県と島根県、徳島県と高知県は合区)で、人口に応じて当選者数が決められています。有権者は支持する候補者の氏名を書いて投票します。 比例代表選挙は、衆議院のようなブロック分けをせず、全国ひとつです。候補者名、政党名のどちらを書いてもよく、両方の得票数の合計が各政党の得票数になり、それによって当選者が決まります。
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はい、その通りです。


重複立候補を並立と言っているのです。
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以前の衆院選は、中選挙区制で1選挙区で複数人当選する制度でした(比例制はなし)。

それを当選1人だけの小選挙区制に変更したので、救済の意味で比例区を新たに設け、重複立候補可能にすることで、小選挙区で惜敗した場合でも当選の可能性を残しています。死に票を少なくする中選挙区制のメリットを多少温存した選挙方法です。

参院選は、1人だけ当選の小選挙区もありますが、多くは複数人が当選できる中選挙区ですから、比例区との重複立候補は認めていません。
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はい、質問の通りです。


任期満了の通常選挙だから。
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