【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

原付は車検証がないので、所有者・使用者を調べることはできないかと思います(標識交付証明書には「納税者名が記載されているのみ」)。会社で私個人が購入した原付(標識交付証明書には「納税者名」として私の名前が記載)を私を含めた社員で使用したいのですが、その際この原付はフリート契約できるのでしょうか。ご存じの方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

標識交付証明書の記載内容は自治体によって異なり、所有者と記載されている場合もあります。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%99%E8%AD%98 …

標識交付証明書自体は課税のための書類ですが、名義変更には譲渡を示す書類が求めらることから、記載の納税義務者が所有者とみなされるようです。
車検証も車検に合格していること示す書類にもかかわらず所有権を示す書類の一つとされています。
ちなみに船の場合は検査制度とは別に登録制度があります。
https://jci.go.jp/registration/index.html
https://jci.go.jp/inspection/index.html

バイク保険も単に自動車保険の一形態で約款が共通の場合もあり、原付についてもフリート契約は可能なようです。

いずれにしてもよくあるケースではないと思いますので保険代理店にご確認ください。
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