あなたの「必」の書き順を教えてください

国内旅行傷害保険に加入。
6月末、足首骨折。
症状固定です。局部の痛みは消えました。
足首に、頑固な神経症状
(びりびりする)があります。
後遺障害を申請するにあたり、弁護士に
相談したいのですが、100%交通事故対応
ばかり。国内旅行傷害保険は、実績がない
と断られます。
どうすればよいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見の
    ないもの は支払わない

    後遺障害等級 第14級 局部に神経症状を残すもの
    これに該当すると思っております。

    https://www.sompo-japan.co.jp/-/media/SJNK/files …

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/04 11:04
  • ありがとうございます。
    後遺障害等級 第14級 局部に神経症状を残すもの
    が、診断書に、「局部に神経症状を残す」と書かれれば
    認定基準に合致と理解していいでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/05 13:10

A 回答 (3件)

損保の事故センター勤務者です



交渉事ではないので、ご自分でできます
大多数の方は弁護士などに頼みません
認定基準に合うかどうかの審査です
この回答への補足あり
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そもそも、むち打ち、腰痛など他覚所見のない傷病は補償外ではないですか?約款をご確認ください。



交通事故などの賠償請求とは異なり、約款で対象外の症状に保険金は出ません。

弁護士ならそのくらいのアドバイスは専門外でもできそうな気がしますが。
この回答への補足あり
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大変な目に逢われた良いですね。



ただ、例えばCHUBBでは、次のように説明されています・
「被保険者が、国内旅行中に事故によるケガが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、重大な機能障害を残すなど身体に後遺障害が生じた場合 後遺障害の程度に応じて、後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。」
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/pd …

他の保険会社の「国内旅行傷害保険 約款」でも同一内容になっているようです。

ご質問では「神経症状」では「身体の一部を失ったり、重大な機能障害」に該当すると思えません。
ご加入になられた「国内旅行傷害保険 約款」を確認されるのが良いと思います。

お大事に
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