これ何て呼びますか Part2

例えば、芸能人が選挙に出馬するとします。

芸名の方が知名度があるので、選挙活動は芸名でして、当選して国会議員になったら本名で活動する。

これは、法律的に違反なのでしょうか?

例えば、「さんま」で選挙活動をし、国会議員としては「杉本貴文」で議員活動をするイメージです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

国会議員であれば、芸名(通名)で活動することは認められています。


一番有名なのは蓮舫ですね。

ただ、国務大臣に就任した場合、公的文書に署名する際は本名であることが義務づけられています。
    • good
    • 1

法律違反ではないと思います

    • good
    • 1

もちろん可能です。

一般人が結婚後などに改名しても、社会的には結婚前の名前を通名として使うのと同じことです。
但し、公的文書に署名する場合は、戸籍に登録された本名しか使えません。これも一般人の通名と同じことになります。
    • good
    • 1

全くもって「法律的に違反」ということはないのだが....



このご時世において, なぜそうするのか.
    • good
    • 1

できますよ。


普通にやってます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A