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No.1
- 回答日時:
会社事務と保険請求事務の両方を少しやったことがあります。
こういった場合、労災医療を受けるには働いていた会社で労災医療を受けるための書類を貰ってそれを医療機関に提出して医療を受けます。保険医療機関では労災と社会保険とでは別個の請求となります。(保険点数もかわります。)
したがって、これから労災に切り替えるとしたら最初からの事務をやり直しになります。大きくかわるのは、労災医療には一部負担金が必要ではないところです。
まず、受診した医療機関に社会保険で受けていたがこれを労災に変更できるかを確認。
そのうえで会社に労災への変更を請求したらよいでしょう。会社は、その前提になる労災のレセプト(上記労災医療受診に必要な書類)を労働基準監督署に請求し、あなたに綿すでしょう。
これにより、医療機関では社会保険支払い基金という公的機関に返礼を申し出て、別途、労災保険にあなたの労災医療費を請求するでしょう。そして、あなたの支払った一部負担金の返金があるはずです。
後日労災に切り替えると事務の手間は2重になりますので、今後は、労災かどうかは勝手に判断されす、あらかじめ会社に相談してから受診してください。しかし、中小企業では、労災事務の経験が少なくめんどうがる傾向にあります。(法令違反です。)
参考まで。
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