
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
国民主権の民主主義国家において、間接的に選ばれた総理大臣が、
国民の代表として直接選挙で選ばれた国会議員を解散によって首にする、
という、言わば「独裁」が行われる事に問題が有る。
さらに言えば、総裁選という政党の内輪揉めの茶番劇を国民に見せて、
【ほーら、トップを代えましたよ〜】
と言って、前体制の問題点を蔑ろにし、本当に問題が解決されたのか、政権運営能力が有るのか分からない段階で、党利党略丸出しの最速1か月で国会を解散する等、言語道断。
つまり、①・②も含めて、【国民主権の民主主義】を蹂躙している、という事が問題の本質。
No.4
- 回答日時:
1,解散権は、内閣にある、というのが
通説です。
総理大臣ではありません。
事実上、専権のように運用されている
というだけです。
法的には、内閣の合議で決ります。
2,議院内閣制てのは
権力分立原理から、立法と行政を別けるが
行政は、立法の信認の上に
成り立っている、という制度です。
その信認が揺らいだら、
どっちの
言い分が正しいのか、
より高次の存在である国民に、是非を
判断してもらう
という、民主的手段を執るのが解散制度です。
つまり、権力分立と、民主制の
組み合わせです。
憲法の統治面は、権力分立と、民主制で
説明すると良く理解出来ます。
①憲法上の内閣の意思決定方法、
↑
解散権は内閣。
総理が、大臣の任免権を持っているので
総理が独断で決めることも出来るが
あくまでも、解散権を持っているのは
内閣。
内閣の合議で決めます。
②議院内閣制の本質、
という2つの観点から批判するとどうなりますか?
↑
立法と行政、どっちが正しいか
国民に判断してもらう、というのが解散制度。
そんな必要も無いのに、専権だからと
自由に解散してしまうのは、憲法の趣旨に
そぐわない。
No.3
- 回答日時:
>衆議院の解散は内閣総理大臣の専権事項であり…
7条解散をそのように解釈している人々が多いことは事実のようですが、憲法にそうとは書いてありません。
【憲法第七条第三号】
天皇が内閣の助言と承認により衆議院を解散する。
と書いてあるだけです。
一方、天皇は政治に直接関与することが禁じられており、内閣の助言と承認があれば、天皇はだまって解散詔書に署名しなければならなくなります。
あくまでも「内閣の助言と承認」とあり、「総理大臣の助言と承認」と書いてあるわけではないことが、“批判家”の的になっているのです。
政府の解釈は、総理大臣には国務大臣を罷免する権利が与えられており、総理大臣が解散を決断したとき、内閣の構成員に解散を反対する者がいれば罷免してでも、総理大臣の主張を内閣の意思とすることが、憲法解釈上可能としています。
このため結果として、衆議院の解散は内閣総理大臣の専権事項でと言われるようになったのです。
https://www.jicl.jp/articles/opinion_20230725.html
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報