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アメリカのように、司法取引を認めるべきではないですか?
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38年前の福井中3殺害、再審認める決定 「知人供述に誘導の疑い」

 福井市で1986年に中学3年の女子生徒(当時15)を殺害したとする殺人罪で懲役7年の判決が確定し、服役した前川彰司さん(59)の第2次再審請求で、名古屋高裁金沢支部(山田耕司裁判長)は23日、裁判をやり直す再審を認める決定を出した。

中3殺害の有罪認定に「罪深い不正」 刑法学者が指摘「冤罪の原因」
 有罪の根拠となった知人男性(60)の目撃証言について、決定は「自身の覚醒剤事件で有利な量刑を得るため、捜査に行き詰まった捜査機関の誘導などの不当な働きかけに迎合し、うその供述をした疑いを払拭(ふっしょく)できない」と指摘した。証言の信用性を認めることは「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則にもとり、「正義にも反して許されない」と述べた。

 前川さんは「生徒と会ったこともない」と一貫して無罪を主張。指紋や足跡などの物証はなく、「血の付いた前川を見た」「かくまった」という男性らの供述の信用性が争点になった。

 高裁支部はまず、男性の供述を支えた別の知人(59)の証言を検討した。その知人はテレビ番組の場面をもとに「事件当夜の記憶」として前川さんと会ったと話してきたが、検察側が第2次再審請求で開示した捜査書類によって、番組の放映は別の日だったことが判明。この証言は「客観的な裏付けを失った」と高裁支部は指摘した。

 さらに、今回の再審請求審も含めて証人出廷のたびに証言が変わってきたことや、担当刑事から結婚の祝儀をもらっていたことを明かした点を重視。誘導されやすく、警察の不正な働きかけを受けた知人の証言は信用できないと指摘した。

 その上で男性の供述を吟味した。男性は覚醒剤事件で逮捕・勾留中に「(後輩の)前川が胸に血を付けていた」と言い始めたが、開示された捜査書類によって、取調官に「(自身が)減刑される方法はないか」などと持ちかけ、事件の情報を求められて供述を始めたことが発覚している。

 その後も「血の付いた服を隠した」などの証言を繰り返したが、裏付けが取れず、高裁支部は「男性の供述は無実の者を罪に陥れる危険なもの」と指摘した。有罪認定の柱となったこれら主要な証言の信用性を揺るがせた捜査書類などは、再審開始に必要な「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」に当たると結論づけた。

 この事件では、福井地裁は男性らの証言に「異常な変遷がある」として無罪としたが、高裁支部は「根幹は一致している」としてシンナー乱用による心神耗弱を認めて懲役7年とし、97年に最高裁で確定した。第1次再審請求で高裁支部は2011年に再審開始を認めたが、後に取り消され、前川さんは22年に第2次請求をしていた。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    >検察(警察)に都合のよう証言


    これは誘導尋問であって、司法取引ではないです。司法取引では、弁護士の同席、ビデオ録画、が必要です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/24 14:57
  • プンプン

    違法薬物売買などの組織犯罪では、ではなくて、何故、全面的にやらないのか?

    やらないなら、やらないで、全面的に禁止すべきであって、やったり、やらなかったり、中途半端な事をやるなということですよ。

    要するにに、自民党は何も分かっていない大馬鹿と言う事です。そこには原理原則、徹底した一貫性というものが無い。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/25 04:52
  • へこむわー

    >日本では情状酌量という制度が一般化しており、わざわざそれを導入せずとも罪の減刑を行うことができます。


    中学3年の女子生徒(当時15)を殺害したとする殺人罪ですから、司法取引したのなら、犯人しか知り得ない情報を基に起訴したのでしょう。

    それでも冤罪に成ったとすれば、警察の捜査がいい加減だったと言う事です。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/25 12:46
  • へこむわー

    何も知らん人が、知ったような事を言うのは止めてください。問題は、今回の冤罪で、「中学3年の女子生徒(当時15)を殺害した真犯人」が逃亡中だと言う事です。しかし、捜査は全く行われていません。

    当然でしょう。警察の大馬鹿は「真犯人」を捕まえたと思い込んでいるのですから。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/25 15:02
  • 司法取引で犯人だと分かれば、冤罪など起こるはずが無い。何故なら、司法取引では「犯人しか知り得ない情報」を得る事ができるからだ。

    冤罪が生まれるのは、司法取引をやっていないからだ。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/25 15:26
  • プンプン

    アメリカのように、検察官は選挙で選べば良い。
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    https://news.yahoo.co.jp/articles/8388ec5261ad2b …
    「ここまで腐りきった言葉を知らない」元大阪地検トップ、レイプした人妻部下を脅して口止め…ひろゆきも「検察ヤバすぎ」と呆れ声
    10/27(日)

     部下の女性に性的暴行を加えた男は、関西の “エース検事” だった。

     大阪地検のトップである元検事正で、弁護士の北川健太郎被告が準強制性交罪に問われ、10月25日、初公判が大阪地裁で開かれた。北川被告側は「公訴事実を認め、争うことはいたしません。被害者に対して、重大で深刻な被害を与えたことを心から謝罪したいと思います」と述べ、起訴内容を認めている。

      補足日時:2024/10/28 13:12

A 回答 (20件中1~10件)

日本の司法制度が前近代的であることは、法律を学んだものなら誰でも知っていることですが、最近本当に明らかになりつつありますね。


これはたぶん裁判所の方針が変わったからだと思います。

なので司法改革は必要ですが、司法取引を認めるのは改革の後の話です。

なぜなら今の日本の司法制度のままで司法取引を認めるのは「警察・検察による事件の捏造を許容することになる」からです。

司法取引というのは、おとり捜査とよく似ています。日本では原則おとり捜査が禁じられていますが、それは「おとり捜査」が《警察・検察による事件発生の原因》になるからです。

つまり警察・検察が「事件をつくりだしてしまう」のがおとり捜査の最も危険な部分で、冤罪そのものを作り出す可能性が高くなります。

なので、司法改革すべきなのは
・人質司法と呼ばれる長期の拘留の禁止
・取り調べでの弁護士立ち合い権
・取り調べの可視化(すべての取り調べの録音・録画)
・証拠物の開示(今は検察が開示するかどうか決められる)
です。

これらが欧米並みに実現した後、司法取引を導入するかの議論ができます。
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なぜ①が正しく②が正しくないのかがご理解なされば、司法取引云々のお話もすべて解決します。

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んじゃいいや。


①は正しいが②は正しくないです。

そうなる理由はあなたは分かりますか?
分かるか分からないかの2択でお答えください。
それ以外の回答は受け付けません。
それ以外の回答であれば、議論するつもりがないと判断します。
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そうですか。

お答えいただけないのであれば、議論ができないのかアホなのかのどちらかだと判断しますね。

>私に聞かないと分かりませんか?
なぜあの問題を出したかの意図すら伝わっていないとは....
あなたが分かってないんですよ。「そんな事」というのが。
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あなたに聞いてます。


ここでいう①と②は、法律的な制度の話ではなく、論理構造の話です。分からないのでしょうか。

んじゃ少し変えますか。

(問題)誰かが私のプリンを食べた。容疑者は弟である。この時、①と②はそれぞれ論理的に正しいでしょうか。もし正しくなければその理由と共にお答えください。
①弟は、自ら自分が犯人である証拠を出した→弟は真犯人である。
②弟は、自分が犯人である証拠を自ら提出することはなかった→弟は犯人ではない。

分からないところがあれば聞いてくたさい。それだけ重要な問題です。
もしこの問題と全く関係ない、意味不明な回答をした場合、質問者様はまともに議論しようとしていないのか、それともアホなのかの2択と判断します。
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この回答へのお礼

そんな事、私に聞かないと分かりませんか?

分るのなら聞く必要は無いし、分からないなら、アホなんでしょうね。

お礼日時:2024/10/28 14:58

質問に答えてください。


①と②のそれぞれの命題の真偽は?
偽であればその理由は反例をどうぞ。
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この回答へのお礼

そういう事は、腐りきった日本の検察に聞くべきでしょう。

お礼日時:2024/10/28 13:34

そもそも論理おかしいですよ。

それ。

①犯人しか知り得ない情報を知っていた→彼は真犯人だ。
②犯人しか知らない情報を持っていなかった→彼は犯人ではない。

さてここで問題です。①と②、それぞれの論理的な真偽を判定してください。正しいか正しくないかですね。
偽であればその理由をご説明どうぞ。
それが分かれば私の言いたいことも伝わると思います。
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この回答へのお礼

確かに言える事は、日本の警察は、「犯人しか知り得ない情報」を得るのに失敗したという事です。その結果、冤罪だと言われように成ったのです。

お礼日時:2024/10/28 13:07

んとね、違くて違くて。



仮にアメリカの司法取引を導入したとして、それが冤罪の減少に繋がることはないのでは?と私は言いたいのです。

個人の犯罪での司法取引をして、自ら自分の罪を証明して刑の減刑を受けるのは分かります。

ただ、自ら罪を証明できないから冤罪だとするのはおかしいよねということです。お分かりでしょうか。

・自ら罪を認める(司法取引)→自ら証明する→刑の減刑。この流れはあり得ます。
・自ら罪を認める→ただし証明はできない→であれば冤罪である。この流れはおかしいです。

君は「自ら罪を認める→ただし証明はできない→であれば冤罪である。」という主張をしています。しかしそれは成立しません。
反論あればどうぞ。ただし論点はずらさないでね。
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この回答へのお礼

そもそも、今回の事件は、38年前の福井中3殺害、再審認める決定 「知人供述に誘導の疑い」と言う事なんです。

ですから、警察がアメリカの司法取引のように、まともな司法取引をやっていれば、冤罪など起こるはずが無かったのです。何故なら、「犯人しか知り得ない情報」を得る必要があるからです。

お礼日時:2024/10/28 12:07

>あなた次第です。


どゆこと?
君の意見はこれで合ってる?と確認しようとしたら、あなた次第ですと言われました。日本語が通じないのでしょうか。

んじゃあなたの意見はその認識で合ってるとしますね。

結論それは論理的に間違っています。
罪を認めたら犯人しか知り得ない情報を話すと言いましたが、それは正しいです。
司法取引をして罪を認めるとして、自分が犯人である証明として犯人にしか知り得ない情報を言うというのは正しいです。

ただ、今回は司法取引を導入することによって冤罪をなくせるかという問題です。
無罪の人間が司法取引をして罪を認めるとは思いません。
そもそも司法取引とは、罪を認めるのが条件です。罪を犯していないのに罪を認めるのは、それこそ冤罪です。

というか、罪を犯していないのに司法取引はできません。
なぜなら自分の罪を証明できないからです。

自分の犯罪を証明できたら成立しますが、自分の犯罪を証明できなかったからといって冤罪だと断定することはできません。悪魔の証明というやつですね。
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この回答へのお礼

あなたは司法取引は成立しないと言われるが、アメリカでは司法取引が成立しています。アメリカ人にできる事が、日本人にはできないという証明は有りません。

お礼日時:2024/10/26 21:32

>罪を認めたら〜


わっつ?

ごめんね、もう一回がちで確認したいんだけど、
例えばさ、自分が殺人の容疑をかけられてしまったとしましょう。実際は無実です。
その場合、司法取引をすべきということでいいんですよね?

はいかいいえでお答えください。いいえの場合、いいえと答えた後に訂正願います。
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この回答へのお礼

あなた次第です。あなたがそうした方が良いと思えば、すれば良いだけです。

お礼日時:2024/10/26 10:32

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