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東京高裁は、原告の訴えを退けて国の賠償責任を認めませんでしたが、現在の規定について「男女間の結婚について規律することに留まっていて、性的指向によって法的な差別的取り扱いをするもの」として、「憲法違反」とする判断を示しました。

憲法24条が違憲だということですかね。最高裁に行けば、最高裁お得意のごにょごにょ解釈ですか。

A 回答 (4件)

憲法24条が違憲だということですかね。


 ↑
婚姻は両性の合意のみにもとづいて
と明記してあるのにね。
男と男、女性と女性じゃあ
おかしいでしょう。

まあ、世界200もの国がある
中で、トップ10に入る軍事力を有する
自衛隊が軍隊でない、
なんて解釈が通る国ですから
どうにでもなるんでしょう。



最高裁に行けば、最高裁お得意の
ごにょごにょ解釈ですか。
 ↑
最高裁は、司法消極主義を採って
いますから。

こうした問題は、立法府で解決しろ、
選挙で選ばれた訳でもない裁判官に
委ねるな。
俺は知らない

というのが基本です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
司法消極主義というんですか。勉強になります。都合よく逃げる。言い逃れの秀才が集まる最高裁。
一番明確なのは中国ですね。憲法は共産党の下に置かれていますね。いつでも改正いや改悪。

>選挙で選ばれた訳でもない裁判官に
委ねるな。
俺は知らない

国民審査で信認されましたから、国民に直接信認された最高裁判事は間接信認の首相よりエライはず。

お礼日時:2024/10/31 05:19

違憲なのは裁判官でしょう。


結婚は雄と雌が所帯を持つ前提です。

一歩譲って同性婚を認める条件に、結婚に対した諸優遇は
受けられない事に同意署名が必須です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

昔は生殖>>>人権
今は生殖=人権
か。

お礼日時:2024/10/30 17:00

>憲法24条が違憲だということですかね。



現在の憲法24条の解釈が違憲ということです。たぶん最高裁でも違憲判決または「違憲状態」の判決が出ると思います。(違憲状態判決とは、違憲なので国会で憲法に則った法律にするように促す、と言う判決です)

問題なのは「両性の同意に基づいて」という点なのですが、この間ある憲法学者がこの部分の法理を説明していました。法理とは「なぜこの法律が作られ、このような言葉が使われているか」のことです。

その説明によると「24条を作った目的は、誰がどう見ても《家制度から離れて、個人の自由意志によってのみ婚姻が成立することを国が保証すること》だ」というのです。

これはGHQが行った改革の主旨からみてもその通りだし「家制度から離れて個人の自由意志に沿って結婚が成立するようにした」というのは今ではごく当たり前のことになっています。

で、その憲法学者は続けます「24条が《二人の個人の意思だけで結婚できる》という目的で作られたなら、その二人が男女だろうが同性だろうが関係ないはずだ。24条に男女という言葉が使われているのは、当時は同性婚という想定ができていなかっただけで、男女という言葉にとらわれるのは間違っていて、憲法の法理は《個人の自由意志に基づく結婚を国が保証すること》だ」
としています。

個人的には非常に納得できますし、裁判所が「憲法理念としては《個人の意思》を住しているので「男女」と言う言葉よりも同性でも《二人の個人の自由意志》を尊重するのが当然」として憲法違反の判決を出すのは理にかなっているといえます。

なので、具体的な判例としてどうなるかは多少お茶を濁すかもしれませんが、最高裁に行ってもほぼ間違いなく違憲と判断されるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昔は憲法は目的だから現状と合致しなくていいとかご都合主義でしたね。
目的より現状が先に行ってしまった。

お礼日時:2024/10/30 13:09

結局「両性」の解釈をどうするかということです。



普通に読めば「生物学的な男性と女性」と解釈できますが、この裁判官は「性的指向が男性のものと、性的指向が女性のもの」と解釈したと言えます。
アクロバティックすぎて笑えるレベルです。

憲法24条がおかしいという判断ではなく、憲法24条の条文を上記のような解釈をすることで、同性婚を認めないということにはならないと判断したのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
憲法解釈なので最高裁までいきます。
24条は下位の条文だから無視。

お礼日時:2024/10/30 12:35

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