No.3ベストアンサー
- 回答日時:
請負契約とは、
仕事の全てを発注者から受け取り(請け負い)、
その成果品を発注者に渡して、代金を受け取る、
そんな契約形態を言います。
仕事の進め方や品質確保は、請負側が全ての責任を負います。
業務委託と同じです。
No.7
- 回答日時:
業務を依頼するときの契約形態のひとつであり、「注文したとおりの完成品を期限内に受け取ります。
対価はいくら」という契約です。それを誰がどのように手配して作るかは「相手方」の裁量です。細かい口出しや指図はできません。
まあ「仕事一式を、いくらで請け負います」という契約と考えればよいでしょう。
それに対して「請負契約」ではない契約、つまり「委任契約」あるいは「雇用契約」「派遣契約」は、「労働力を提供し、言われたことを言われた通りにやります」という契約です。
期間内に完成品ができるかどうかは「発注者 = 指示する側」の責任であり、相手方は「労働に見合った報酬をいただきます」というだけです。
「請負」のように「仕事一式」ではなく、こちらは「人出し」だけの契約です。
No.6
- 回答日時:
民法632条に「請負」とは「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」ものです。
請負契約はそれを行う契約のことです。社員を雇って仕事をさせると報酬(給料)以外に社会保険料も半分は会社負担になります。それを嫌がって仕事を外部(相手方)に委託した格好にしながら、社員のように扱う会社があったりします。これは「偽装請負」と言われ、不正なんです。
請負で仕事を相手方にさせるときは、その仕事の仕様や取決め事を予め明確にして「あとは相手方に任せ」、相手方から取決めた結果を出させるようにしないといけません。
そうはせずに相手方に仕事の内容や作業(業務)のやりかたをその都度いちいち指示し、社員のように扱うと「偽装請負」とされます。
これは「請負」でよくある不正の代表例です。
No.5
- 回答日時:
1本の大きな立木を切って炭を焼く仕事の場合。
発注者(Aさん:木の持ち主)と受注者(Bさん:炭焼き名人)の2者で話し合いをします。
その内容は、
① Aの山からBは木を切って麓に運び、〇年〇月まで乾燥させてから、
② Bの所有する炭窯(すみがま)を使って燻炭作業をします、
③ △年△月までにBは焼き上がった炭を選別し、上等な木炭を150袋、中等の木炭を300袋、Aさんに届けます。
➃ Aは上等な木炭を やきとり屋組合とうなぎ屋組合 に売って生活費の一部に当て、中等木炭は自宅の冬の暖房に使います。
⑤ Bは炭にならなかった炭素灰を使っで練炭を作り、それを燃料商に売って利益を得るのですが、その件についてAはBに対し口出ししないと約束をします。
このようにしてAは年間生活費の一部と冬の暖房を山の木から得ます。
Bは練炭を売ることで炭窯の維持運営費、山からの運搬費等々をねん出してもさらに利益を計上します。
これら一連の関係のうち、BはAの山の木で作った炭をいつまでに納めるのか。
Aは自分の山の木のうちのどの1本をBに委ね、炭以外の残った炭素灰でBがナニをしようと、またそれでいくら儲けようと干渉しない。
との約束を文書にして両者で署名捺印をし、一葉ずつ保管します。
その約束書が契約書です。
BはAから山の木の処分を請け負ったと言います。
今回の請負契約では両者間に現金あるいは手形のやり取りはありませんでした。しかし現金に換金可能な現物(練炭)がBの手元に残りましたのでそれが請負に対するAからの報償です。
※ ここで忘れてはいけないことがあります。
AはBに対し上等木炭150袋と中等木炭300袋の納入を求めていますが、1回の炭焼きで収穫できる炭というものは、上手く仕上がる場合とあまり上物は出来なかったという場合があります。
つまり炭焼きとはそれほど水物であり、いわばバクチです。
ですがあえてBはそれに挑戦するのですね。
もしも上等木炭が500袋生産されたとすれば、Bはそのうちの150袋をAに納めて残り350袋を隠匿し時を見て転売します。
中等木炭300袋については同業の炭焼き仲間から買ってAに届けてもまだまだ利潤が残る訳です。
Bが炭焼き稼業をやめない理由はこんなところにあったのですね。
Aはそのことを十分に承知していますがナニも言わない、というところが現在の山の事情なのです。
山林は所有しているだけで負担です。
と、これは愚痴になってしまいましたね。
No.4
- 回答日時:
仕事の完成の形を仕様(納期等も含みます)として示してもらい、それを完成させて納入するのが請負契約です。
仕様に示されていない部分については、請負者の判断で自由に行うことが出来ます。
No.2
- 回答日時:
分かりやすく言えば、タクシーに乗った時がそうですね。
「アナタに任せます(契約)から〇〇駅まで行って」
「はい、承知しました(請け負いました)」
が請け負い契約の単純なカタチです。
No.1
- 回答日時:
簡単に言うと、あなたが家を建ててくれと工務店Aに依頼して、工務店Aが家を建てた後あなたから料金をもらう約束の契約です。
家が完成するまでお金は払わなくていいです。
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