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会社経営者です。何年か前に金融機関から融資を受けておりその保証人になってますが、政府のガイドラインが出され、融資にはできるだけ保証人をつけないようにとの方向で動いていると聞きました。
弁護士の先生に保証人解除のお手伝いをしてもらおうと思ってますがうまくいくでしょうか?
決定打がないために難しいと思ってますがいかがでしょうか

A 回答 (4件)

>弁護士に銀行を打ち負かすほどの説得材料がないと無理です



私は回答した通りです。回答に変更は有りません。

「政府が保証人を付けないようにガイドラインが示された」と反論されているようですが、それは「経営者保証」についての事でしょうか?
極端な勘違いをされているようですが、「経営者保証に関するガイドライン」で言われてるのは、
「中小企業の方は、金融機関に融資を申し込む際にガイドラインを活用することで、経営者保証なしでの融資を受けられる可能性がある」という事です。

「保証人を付けてはいけない」のではなく、ガイドラインに準拠すれば「経営者保証を付けなくても良い場合がある(可能性)」という事ですよ。

詳しくはこちらをご覧ください。(政府広報オンラインより)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2015 …
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他に、信用のある保証人をつけるとか


土地などの物的担保を提供しなければ
難しいです。

保証人契約は債権者と、保証人間の
契約です。

債権者の立場になって考えてください。

債務者によほど信用があるとか
担保が十分であるとかで
保証人の必要が無い場合以外は
保証人を外す、なんて考えられないでしょう。
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この回答へのお礼

政府が「保証人をつけないように」とのことで金融庁に指示をしてるのですよ
そこにまた別の保証人をつけるのですか?

お礼日時:2025/04/16 14:15

>できるだけ保証人をつけないように…



弊社もいくつか融資を受けてますが、保証人なしの融資もあります。
当時、同様の話も伺ってました。

ですが、保証人が必要という条件で融資を受けているのですから解除は難しいと思います。
裏を返せば、保証人をつけなければ融資できなかったという事だと思います。
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連帯保証人は、主債務者が借金の返済ができなくなった場合に、主債務者に代わって支払うことになりますので、連帯保証人からの保証契約の解除は認められないのが原則です。



そのため、銀行からの借金について、連帯保証人を辞めようとする場合には、銀行の同意を得て辞めるしかありません。
銀行としては、借金の担保として連帯保証人を付けていますので、連帯保証人が辞めたとしても同等かそれ以上の担保の提供があれば連帯保証人を辞めることができる可能性があります。
たとえば、別の連帯保証人を見つける、不動産などを担保として提供するなどの方法が考えられます。

弁護士に相談されるのは、有効だと思います。
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この回答へのお礼

結局弁護士に依頼してみても
無理だったって話になりそうです
弁護士に銀行を打ち負かすほどの説得材料がないと無理です

お礼日時:2025/04/16 14:14

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