プロが教えるわが家の防犯対策術!

貸金業法改正についてですが、3条施行と4条施行とはどういったものでしょうか。
ネットで調べてみたのですが、どれが3条に当たるものなのか4条に当たるものなのか
いまいちよくわかりません。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

3条と4条とは


貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年)の第3条・第4条の事です。
内容は、
http://www.fsa.go.jp/common/diet/165/index.html内の法律案要綱のPDFを参照してください

参考URL:http://www.fsa.go.jp/common/diet/165/index.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
根本から間違っていたようで、
お陰様できちんと理解することができました。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2009/06/23 23:27

こんにちは



>3条施行と4条施行

3次施行、4次施行のことじゃないですかね?

3次施行は先日6/18から施行されました。
主な内容は「業者登録の要件強化」です。
悪質業者の参入排除が目的で、
・貸金業者の最低純資産額を300~500万→2000万円に引き上げ
・貸金業取扱主任者(国家資格)制度の開始
・指定信用情報機関制度の開始
です。

4次施行は来年6月までに実施され(完全施行)、
・総量規制(融資額を年収の1/3に)
・グレーゾーン金利の撤廃(上限年利15~20%)
・貸金業者の最低純資産額を5000万円に引き上げ
です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
きちんと理解することができ、すっきりいたしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/23 23:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!