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ついさっき会社の社長から連絡があり、動揺しています。
1月の下旬に父がくも膜下出血で倒れ手術・入院していますが現在はリハビリ中で半身まひや視力の低下はありますが年の割にはそれなりに回復しつつあります。(78歳です)
それはそうと倒れるまでに勤めていた会社の社長から連絡があり、会社の廃業手続きに入っていたところ色々な書類が出てきて結構な金額を横領していたそうなんです。
最近の3カ月あたりでも45~50万程度(月に15万程)は抜いていた計算になり、年単位で計算すると相当になると思う、とも言われました。
社長自身も言ってたのですが「営業、管理、集金まで任せていたから私も悪かったが、ここまでやられると思わなかった」と言ってはいます。 
しかし私から見れば事務的なものをしっかりとしなかった会社の経理責任もあるかなとは思いますが・・・
ただ話によると会社印まで別に作って巧妙にやっていたらしいのでとんでもない行為ですよね。
曰く、責任を押し付けるのもしたくないがお宅が息子さんやから私とあなたで判子を押して話を付けましょう、うちの会社から犯罪者を出してもていが悪いから。と言われました。
息子である私も何らかの責任を負わないといけないでしょうか?
法律的に詳しい方、ご教授願いたいです。

A 回答 (18件中1~10件)

まず御父上が大変な事になり、心配ですね。


回復してきているとのことで、良かったと思います。

さて、
御父上が横領をしていたのですか?
まず法的に、貴方が責任を負う必要は全くありません。
会社からの要求は、その損害を貴方に「肩代わり」して欲しいという事です。
飽くまでも、御父上が会社に対して弁済義務を負う責任を持つ事になります。
今の所、会社側は刑事事件として告訴することなく、民事で解決を図ろうとしているようですね。
ですから、会社と御父上との間で協議して、どのように対処するかをお決めになるしかありません。
協議で解決しなければ、恐らく会社側は裁判所(多分、簡易裁判所ではなく地裁にすると思います)に「損害賠償請求」を基礎申立てして、以降は裁判によって解決する手続きを取る可能性が大きいと思います。
横領が事実であれば、「和解」若しくは「判決」が下されます。
御父上が「損害賠償請求」に応じられなければ、
「強制執行」が可能になります。
先ず、「御父上の財産の差し押さえ」に着手するでしょう。
差押えの対象は「御父上の財産」だけに限定されますので、
貴方や他のご親族に影響が及ぶ事は有りません。

以上ですが、このような事態となる事を受け止められるのか、
会社からの提案のように貴方に「肩代わり」して事態を収束させるのかは、
貴方のご決断という事になります。
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この回答へのお礼

基本的にこちらには非が無く影響はないということで安心できました。
ですが、親がもう少し意思の疎通ができるようになれば当人同士で何とかしてほしいところです。 ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/06 18:28

私が貴方の立場なら鵜呑みにはしませんネ。

お父さんに事実かどうか筆談でも確認します。お父さんに確認確認できないなら公認会計士か弁護士に立ち会ってもらって事実か資料チェツクします。それが先決だと考えます。
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この回答へのお礼

昨日、病院に行きました。 気管切開の為にあまり喋れないので大き目の文字をプリントし手振りや頷くことで反応を見ましたが、当人が実際に横領したようです。どうしようもないと思っています。 今後考えないといけませんが・・・ ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/10 15:22

社長はあなたのお父さんが横領していたと言っているんですか?


あなたはそれを信じたんですか?
事実なら犯罪ですが
そもそも何か証拠があるんですか?
まずそれを確かめるのが先決ですね。
最悪社長の詐欺かもしれないし
場合によっては名誉棄損にもなります。
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この回答へのお礼

仰る通りと思います。 あまり関わらないようにしますが、先方の出方次第では皆さんの意見を参考に対応していきます。ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/06 18:39

とりあえずはNO14さんの回答が理解しやすく明瞭です


息子というだけで責任を負う必要は法的にはありません。
ただし、息子として相続すれば、負債もすべて相続することになります。
そうなれば返済義務は当然商事ますね。
これ以上はここでは相談してもなにの実現もあり得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/06 18:36

先方の意図を超簡単に表現すると、



警察には届けませーん
刑事事件にはしませーん
なのでお父さんは犯罪者にはなりませーん

だけど示談に持ち込みまーす
悪いけど賠償金請求するから払ってね♪

です

他の方のおっしゃる通り、弁護士を雇ってくださーい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 一旦は放置プレイしますが執拗に向かってくる場合はその方向性で対処しようと思います。

お礼日時:2025/04/06 18:05

息子である私も何らかの責任を負わないといけないでしょうか?


 ↑
息子だ、というだけで、法的責任を
負うことはありません。

安心してください。

ただ、お父さんが亡くなった場合
お父さんの責任を相続することになります。

その場合は、

1,まず、事実の確認ですね。
 本当に横領があったのか。
 金額は?


2,その場合は相続放棄などを検討
 しましょう。

 お父さんの財産を勝手に処分など
 すると、相続放棄が出来なくなりますので
 要注意。
 相続放棄は三ヶ月以内に、家裁に
 申請する手続きが必要です。
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この回答へのお礼

亡くなった場合はまた事情が変わるのですね。 家は借家で年金も掛けてなく貯金も無し。無い尽くしなので療養費の支払いだけでも大変です。しかし何かあった場合は相続放棄も視野にいれます。 ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/06 18:10

心情的なことは別にして、純粋に法律的な問題だと思いますので、弁護士にご相談下さい。

費用が心配かもしれませんが、無料相談会などのきかいを探して、問題かあけつの方個性だけでも決定すべきと思いますよ。最初の方向性を間違うとあどあと修復がたいへんですからね。
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この回答へのお礼

そうですね、もう少し様子を見て流れがあった場合は弁護士も検討します。 ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/06 18:12

●【息子である私も何らかの責任を負わないといけないでしょうか?】



⇒そんなわけないでしょう。
だって、あなたの立場としては、単に【息子】というだけなので。

なので、仮に、あなたが父親と共謀して【業務上横領事件】を引き起こしたなどということでなければ、刑事事件にせよ、民事事件にせよ、法的に責任を問われることは絶対にありません。

既に、同様の回答もございますが、
そもそも、その話、なんかうさん臭くないですか。

よもや、その会社の社長、あなたの父親が入院中で半身麻痺の状態であることをいいことに【業務上横領事件】をでっちあげているわけではないでしょうかね。

なので、わたくしがあなたの立場ならば、
とりあえず、まずは、その【業務上横領】のエビデンス、証拠を見せてもらいますね。

その社長と示談を進めるのか、どうかについて、話はそれからです。
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この回答へのお礼

その社長が話を持ち掛けてきたときに「息子さんも関与して一緒にやったかとも思ったが・・・」などと言ってもいました。 そんな事情も知らなかったのでひどい言いがかりとは思います。(名誉棄損ともとれますよね)もちろん「なんということを言ってるんですか?」とは言いましたが。 相手の出方次第もありますので様子を見ます。 ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/06 18:18

本当に、横領していたのか?


証拠を見せてもらわなくては。
ていうか専門家に相談した方が良いと思う
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この回答へのお礼

最悪は弁護士に相談します。 ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/06 18:31

>法律的に詳しい方、ご教授願いたいです


弁護士に相談すべき案件。
ここは所詮、素人ですよ。
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この回答へのお礼

確かにそうですが、あくまで参考までにです。 ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/06 18:19

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