
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
債務者:法人
連帯保証人:あなた様
という状況ですね。
そうであれば、完済前にあなたが亡くなられた際には、銀行等の債権者における融資額の回収に際しての実務上の対応としては、以下のような順になります。(なお、2と3は、金融機関等によって対応順が異なる場合もあります。)
1.【法人】
あくまでも、債務者は法人ですので、原則としていままでどおり法人から返済していただくこととなり、このことに変わりはありません。
2.【担保物件の処分】
債務者が資力に乏しい場合に、その連帯保証人である代表者も、同様に資力に乏しく返済困難であることが多いことから、通常は担保物件からの回収を図ることになります。
なので、債権者としては、担保物件に対し、任意売却又は競売申立てを行い、担保物件の処分手続きを進めることになります。
通常は、担保物件の時価額に対して余裕をもって(根)抵当権を設定しているはずなので、物件処分にあたってロス(損失)は発生しないはずですが、大幅な地価下落が生じている場合には債権者においてロスが生じる場合もありえますので、その場合には3へ進みます。
3.【あなたの相続人】
法人からの返済が遅延し延滞が発生した場合において、長期延滞になった場合には、銀行に対し保証協会の保証履行がなされて、債権者が銀行から保証協会等に変わることになります。
また、その際に、あなた様が既に亡くなられて相続人(配偶者、子ども)がいる場合には、債権者に対し相続人から返済していただくことになるかもしれません。
なお、既に相続放棄されている場合には、相続人からの回収は見込めませんので、債権者としては、経理上、不良債権として【貸出金償却】として特別損失で処理することになります。
No.5
- 回答日時:
貴方が連帯保証人であれば、相続人がその地位を引継ぎます。
つまり、だれかが引継ぐ事になると思いますが、一般的には法人の株を相続する者になるのが連帯保証人を引継ぐのが普通だろうと思います。
また法人ですから代表である貴方が亡くなっても必ず誰かが代表として引継ぐ事になります。
親族以外に法人の代表を務める者がいれば、その者に経営権(株)と共に連帯保証人を引継がせることは可能です。
相続を放棄するのであれば、弁護士等に相続放棄の手続きと共に会社の清算も依頼すれば良いかと思います。
No.3
- 回答日時:
あなたが死んでも法人は死にませんからそのまま返済が続くだけです。
あなたが連帯保証人なら相続人が相続することになります。
相続人がいない、信用が無いときは別の保証人が求められる。
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