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売掛金の回収で裏書き手形を頂いていたのですが、うっかり取り立てに出すのを忘れて期日をすぎてしまいました。取り立て期限は期日含めて、銀行営業日3日のようですが今日で3日目ですので過ぎています。明日以降4連休ですが、こんごどのように対応すればよいでしょうか。

A 回答 (2件)

>付き合いのある銀行などの場合間に



振出人が当座口座を置く銀行(手形の支払場所として記載された銀行)は、なんにもしないはず。

質問者さんが当座口座を置く取引銀行に、取り立て委任をすることは法律上は可能ですが、銀行がそんな依頼を受けるとは思えません。
ことはすでに、決済というレベルではなく、債権回収のレベルになっているから。
銀行が取引先の依頼受けて、債権回収代行しますかね?

銀行実務に詳しいわけでないので、確かにそうだとは断言できないですが、無理っぽく思えます。ダメもとで泣きつくのはありでしょうが。
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やばいですね。


支払呈示期間を徒過した場合、もう、銀行に持ち込んでも、銀行は受け付けません。
また、支払呈示期間をすぎてしまうと、裏書人の支払義務は消滅します。
なので、振出人に支払を求めていくしかありません。

この場合、手形所持人の方から、振出人の営業所に直接出向いて支払いを求める必要があります。
銀行を介することができないので、振出人と直接やり取りをしなければならず、やっかいですが、そうするほかないでしょう。振出人がのらくら払わないなら、最終的には裁判ということも視野に入ります。
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この回答へのお礼

助かりました

すみません。回答ありがとうございます。この場合なんですが付き合いのある銀行などの場合間にはいって振出人の会社とやり取りしてもらうようなことってできるんでしょうか。

お礼日時:2020/07/22 23:16

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