プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私のうっかりミスで回収した裏書手形の期日が過ぎてしまいました。(末日期日➡︎3日に気づき時すでに遅し)客先の廻し手形で、回収が先月10日で期日が短く当社は月初にまとめて取り立てに出す習慣でしたので、うっかりしておりました。
対応なんですが、まず回収先の取引先へ連絡、直接当社が振出人と話をするか、裏書人である取引先に依頼をするか?ちなみに当社と振出人には面識はありません。
処理として、
振出人に期日を訂正してもらう?または小切手と差し替えてもらう?
というようなことを考えているのですが、その場合の領収書のやり取りや、郵送などで処理した場合、いったんなにもなしに有価証券を先方にわたしてしまうわけですし、できれば出向いて差し替えを依頼したいのですが、どうやら振出人はHPによるとそこそこの規模の会社で、すぐに社長さんがハンコを押してくれるような感じではありません。
まず、どのように依頼し進めていったらいいのか?途方にくれています。
ご教示ください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私も何度か経験があります。


斯様な場合、私は『check-svc』様がお答えになられている事と同じことを行いました。

1 当方の会社名を名乗って、「こちらの事務手続きミスで、御社が振り出した手形を(交換所提示期間内に)取立することができなかったため、失礼ながら御社に電話を入れさせてもらいました」と用件を伝え、適切な部署の方に回してもらう。

2 担当責任者の方が電話口に出たら改めて用件を述べ、「振込または小切手で代金を頂きたい」「手形現物は代金受け取り後に速やかに送付する」「手形のコピー、当方の住所または振込先口座情報を貴社に送信したいので、FAX番号を教え願いたい」旨を伝える。

大抵はこの程度のやり取りで解決しますね。
領収書の発行は不要です。
 ⇒ 手持ちの手形に対する本来の領収書はすでに他社が発行済み
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この回答へのお礼

助かりました

アドバイスありがとうございます。
おかげさまで振出人に交渉し無事解決しました。領収書の件にふれていただき
よくわかりましたのでベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2015/07/07 17:37

手形交換所を通じての決済ができないというだけのことで、手形は借用書としての証明力の効力はあります。



ですから、振出人に手形の記載金額を支払ってもらうように話しをもっていけばいいのです。
支払方法は色々ですが、こちらの口座に振り込んでもらう、あるいは小切手と交換するなど、先方と調整すればいいです。
万一、先方が支払わないと言うことになれば訴訟することになりますが、勝訴は間違いないので先方もバカでない限りは支払に応じるはず。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
訴訟では、勝ち目あるんですね。心配が少し減りました。

お礼日時:2015/07/07 17:39

>どうやら振出人はHPによるとそこそこの規模の会社で、すぐに社長さんが…



そこそこの規模とは、「大きい会社」という意味ですか。
それなら、手形にいちいち社長自らが判を押しているとは考えにくいです。
経理担当役職者の役目と思われます。

郵送だの預かり証だの考える前に、まずは振出人である会社の経理部門に電話して実情を話し、対処法を相談するべきでしょう。

誰にも間違いはあることですから、きちんと話をすれば分かってもらえるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
そう言われてみれば、そうですね。
社長直々はないかもしれません。
間違いは誰にでもある、と慰めていただきありがとうございます。
これからは気をつけるようにしたいと思います。

お礼日時:2015/07/07 17:44

裏書あって判子がおされてるのなら、それを持って銀行に行ってあなたの口座に入金すればいいのでは?



表書きに期日があっても、裏書+判子があれば期日は無効です
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この回答へのお礼

ありがとう

いち早くお答えいただきありがとうございます。
無事に解決いたしましたので御礼申し上げます。

お礼日時:2015/07/07 17:45

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