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私は経理事務補助の仕事をしています。
今、帳簿チェックしていて、支払期日が過ぎてしまった手形があることに気が付き、上司に報告しました。
私の入力洩れでこのような事態になってしまって、パニくってます・・・支払期日からすでに20日も経ってます。この場合、手形の効力は無くなってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

手形は支払期日から3日間、小切手は支払期日から10日間の呈示期間を経過すると、銀行に取り立てに出しても決済されません。


ただし、振出人が了承すれば決済されます。

なお、このように支払い期日を経過して手形としての効力がなくなっても、元の債権としての効力は有りますから、手数はかかりますが相手から回収できないことは有りません。

これからは、十分注意しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。先方へは上司が連絡してくれました。以後、このようなミスをしないよう注意したいと思います。

お礼日時:2005/04/04 15:42

今すべきは、とにかく相手方へ連絡です。

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この回答へのお礼

そうですね。今、上司が先方へ連絡してくれました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/04 15:39

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