No.1ベストアンサー
- 回答日時:
手形は支払期日から3日間、小切手は支払期日から10日間の呈示期間を経過すると、銀行に取り立てに出しても決済されません。
ただし、振出人が了承すれば決済されます。
なお、このように支払い期日を経過して手形としての効力がなくなっても、元の債権としての効力は有りますから、手数はかかりますが相手から回収できないことは有りません。
これからは、十分注意しましょう。
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