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手形の裏書について教えてください。
先日、取引先Aから廻し手形を受け取りました。
支払条件が現金でしたので、返却したいのですが、裏書欄に社版を押してしまいました。(代表印は押していません)この状態では返却しても取引先Aは他社にその手形を廻すことができないのでしょうか。それとも、社版のうえから×をすれば取り消しができるのでしょうか。
または、代表印を押して、被裏書人に取引先Aを記入すればよいのでしょうか。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、お教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

手形裏書の譲渡先の決定権限は、直前裏書人(取引先A)ですので、×をした貴社の社判の上にAの訂正印が必要になります。

(恐らく実務では貴社印+A社印を要求される)

A社にとっても第三者への譲渡・銀行への取立依頼に際しては、自社印を押さないと次の相手が受取らないはずですので、貴社側は自社印で訂正した上で相手に返却・現金受取すれば足りそうですが、このあたりは銀行(最終取立銀行)の判断に従うことになりそうです。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/08/23 12:41

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