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民法上支払場所は、金銭債権については原則債権者の住所地となりますが、もし支払方法として、銀行振り込みの方法を定めた場合には、支払場所は住所地ではなくなるのでしょうか。銀行振り込みの場合は支払い場所は銀行になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

裁判管轄でいう義務履行地は銀行の所在地となるのが原則であるが,当事者の合意によって管轄裁判所を決めていればそこになるし(民訴17条),裁判所が公益的見地あるいは私益的見地から他の裁判所に移送することも可能です(民訴17条)。

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何をききたいのか意図がよくわからないが,


銀行振り込みでと決めたのなら,それが優先でしょう。民法の規定でも別段の意思表示がないときの話しかしていませんし。

この回答への補足

すいません。裁判管轄でいう義務履行地(民事訴訟法5条1号)としては、銀行所在地になるのでしょうか。

補足日時:2012/07/11 21:05
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