【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

母親が五月末に亡くなり年金保険があるのですが
姉と分割することになっていますが契約内容や契約日が
姉の言うことと矛盾しているので銀行に電話して
担当者と話そうとした所、既に転勤していて後任と
いう人物と話をし、前任者にも聞いて調べるとの事でしたが
その日の夕方には姉から今までとは全然違う言い訳の電話がありました。
担当者に聞いた所、姉に電話してこちらの相談したことをすべて話した
とのことでした。
矛盾していてるからこそ本人以外の当事者に事実確認したいのに
相手にその内容を言えばそれに合わせて言い訳するのは当然
やりかねないことだと思うのですが銀行員が本人以外に相談するのは
個人情報や銀行の法に触れないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>銀行員が本人以外に相談するのは個人情報や銀行の法に触れないのでしょうか?



つまり銀行員が業務上知りえた事柄、特に一身に関わる相談ごとを他人に相談する(秘密を漏らす)などしてよいのか、と言う意味ですね。特に今回の事例では確認相手があなたと利害のあるお姉さまだったことがお気になったとお見受けします。

結論から言うとその銀行員の行為はどの法にも抵触しません。質問文には「個人情報・・・に触れないのか」とあります。これは個人情報保護に関する法律のことを指しているのでしょうが、これは個人情報を蓄積管理する事業者を対象にした法律であって、その従業員を直接規制、罰するするものではないからです。

「銀行の法」とはまた随分と曖昧ですが、銀行に関連する法律でこのケースに何か関わるものはないでしょう。

ただし顧客の利益を損なわない範囲内で銀行担当者が関連事項を第三者に確認することはあり得ると思います。今回の例がどこまで妥当かは分かりませんが、その担当者の上司に「銀行内のルールではどう処理するのが適正だと指導しているのか。今回のケースをどう考えるか」の確認をなさった方がいいと思います。

個人情報保護法で処罰できる対象者は事業者だけ、と書きましたが、企業によっては社則で顧客に関わる相談ごとを企業外の人間に漏らしてはいけない、との規定と処罰があるかもしれません。しかしこれは企業の裁量による処罰「(懲戒)であって、犯罪処罰とは違います。
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とくに法律に触れるような内容ではないですね。



親族同士のごたごたに銀行員を巻き込まないであげてください。
かわいそうです。
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想像ですが、たぶん・・・・



あなたが「姉が銀行が○○といっているが本当か?」
と問い合わせた。
銀行が確認したところ○○ではなく××であった。
前任者に確認したところ「間違いなく××で案内して
いる」と確認した。
そこで銀行は間違いがあってはいけないので姉に
対して「妹さんが『姉が銀行が○○といっている』と
いっていますが銀行からは××で案内しているはずです」
と連絡した。

ということでしょう。

あたたが姉の話を持ち出さずに単独で財産の状況を確認
したとすれば、銀行も姉には連絡しなかったと思いますが
姉の話を出したので姉に対して事実と異なることを指摘
したのだと思います。

姉とあなたの共有財産の話ですからあなた単独の個人情報
にはあたらないと思います。あなたから云われて間違いを
認めるのも銀行から云われて間違いを認めるのも結局は同じ
ことだと思います。
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個人情報守秘義務違反となり、刑罰の対象そのものですし、警察から刑務所行きが確定致します。


金融機関の本店の人事課役職者へ通告されることです。
即、懲戒解雇になることでしょう。
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