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もし、人身事故や遅延の影響で電車が遅れた場合は有給扱いになりますか?

どうして有給なのでしょうか?
有給も休みの限りがあるし、、
遅刻したくてしてるわけじゃないのに
こうやって考えてしまう私はおかしいのでしょうか?

A 回答 (6件)

もし、人身事故や遅延の影響で電車が遅れた


場合は有給扱いになりますか?
 ↑
それは会社によりますが、有給扱い
している会社は多いです。



どうして有給なのでしょうか?
  ↑
遅刻扱いは出来ないし、
かといって
その分、減給するのも
面倒。
有給にしてしまうのが、一番簡単。



有給も休みの限りがあるし、、
遅刻したくてしてるわけじゃないのに
  ↑
会社の責任でも無いわけですので
ノーワークノーペイの原則上
給与を減額出来ます。



こうやって考えてしまう私はおかしいのでしょうか?
 ↑
遅刻したのは、電鉄会社なんですから
電鉄会社が損害賠償責任を負うべきです。
しかし、
電鉄会社は責任を負わないで良いことに
なっています。
だからこうした問題が発生するのです。

つまり
こういう免責制度がおかしいのです。
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それは、個々の会社の規定・判断によります。


遅延証明書があれば定時出社の扱いとしている会社もあれば、ノーワーク・ノーペイの原則に基づいて、遅刻した分の賃金を差し引く会社もあります。
法的な定めもないので、就業規則で「有給扱い」となっていたら、そうなります。
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別に、考え方としてはおかしくはありません。



ちなみに、そのような場合、
官公庁や企業によっては、【有給休暇】とは別に【特別休暇】として取扱い、対応することもあるはずですが。

なので、
そうした場合には、【不可抗力の事象による遅刻】として容認されることになります。
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むしろ有給休暇扱いの方が良いのです。


もし、有給休暇で無ければ欠勤扱いとなり、会社によって異なりますが、その分減給されたり、ボーナスの査定でマイナス材料になったりします。
 有給休暇は、理想的には自分の希望する日に取得するものですが、現実には、病気や用事のため、あるいは会社側の事情(例えば製造業の場合、閑散期に生産ラインを停止して有休消化に当てる場合があります)で取得する場合もあります。
 いずれにせよ、有給なので、収入に響くことが無いため、むしろ良いと言えるのです。
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>遅れた場合は有給扱いに…



そんなことは法令類で全国統制されているわけでは決してなく、個々の企業が独自に決めていることです。
あなたが会社でそう言われたのならそうなんでしょう。

会社によっては、遅れた分だけ減給というところも多々あります。

有給1日分使えというのなら、
「じゃあ帰ります」
と言ってその日は仕事をしないでおけばよいのです。

少なくとも、交通機関の遅れは会社の責任ではありませんので、無罪放免とする会社は少ないです。
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延着証明を提出しない限り遅刻扱いになります


証明書を提出した場合遅刻扱いにはなりません
延着が分かった時点で必ず会社に連絡します。
その時に出勤するかどうかを打診します
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