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私の勤めている有限会社の社長ですが、最近社長が会社の部屋を改装して社長の親を24H介護したり、私的に使う車を会社の経費で買ったり、見ていて腹が立ちます。
これは違法じゃないのですか?

A 回答 (5件)

どこまでが会社の経費扱いに出来るかは、微妙なところがあります。



たとえば、家族でレストランに行って食事をしても、その費用は経費にできます。なぜなら、家族と会社経営や経理に関する仕事上の打合せをすれば、それにかかる費用は経費になります。打合せ議事録を残す必要はありません。レシートに記録されている人数が2人以上であればOKです。

社長の親を24時間介護しているように見えても、そこで先代社長(親)からから会社運営に関するアドバイスを受けていれば、その費用は経費にできます。ただし、いずれも1件(1回)が10万円以下に限ります。

私が会社をやっていたときも、応接セットやカメラなど、仕事に使う(名目の)用途の出費(10万円以下)はすべて経費扱いにし、税理士さんにも見てもらって確定申告していました。
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その程度の事は どこもやってます。

社長の特権でしょう。
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もし法に反することがあるとすれば、税金関係の法律だけでしょう。


問題にするとしたら税務署ですね。
でも税務署説き伏せることが可能なら違法でもないですね。
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違法ではない。



どこが横領なのやら
証拠揃えてからですね
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私的利用しているものを業務利用と偽るなどして脱税している可能性はありますが、それ以外の違法性は感じません。

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