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原付を盗まれて、それが返ってきたら、行政的な名義は空白になると聞きました
本当ですか?

質問者からの補足コメント

  • お返事ありがとうございます
    廃車手続きしたら、原付は持っていてはいけないですか?

      補足日時:2025/05/12 10:40
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A 回答 (3件)

(補足への回答)


原付の廃車手続きを行った場合、その原付を手元に保管しておくこと自体は問題ありません。
廃車手続き後も原付を所有していること自体は問題ありませんが、公道での使用はできなくなり、保険や登録の管理が必要となります。再登録を検討する場合は、廃車証明書を大切に保管してください。

廃車手続きを行うと、原付は公道を走行できなくなり、ナンバープレートも返納しなければならないため、道路上での使用はできません。また、廃車手続き後は自賠責保険の契約も解除する必要があります。保険が残っている場合、契約期間に応じて保険料の還付を受けることができます 。

廃車後も原付を手元に保管したい場合は、原付を保管する場所を確保し、盗難や不法投棄を防ぐために適切に管理してください。また、将来的に再登録を検討する場合、廃車証明書が必要となるため、大切に保管しておくことをおすすめします。
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原付バイク(原動機付自転車)が盗難にあい、その後発見・返還された場合、「行政的な名義が空白になる」というのは、一時的な状態を示す表現ですが、誤解を招きやすい表現です。



原付が盗難にあった場合、所有していないのに課税されるのを止めるために「廃車申告」を行い、ナンバープレートを返納して税金を止める手続きをします。この時点で、登録は抹消され、いわゆる「名義」は存在しなくなります(この状態を「空白」と表現していると思われます)。

原付が盗まれた後に、盗んだ犯人がそれを使って事故や違反を起こす可能性があります。ナンバープレートがそのままついていると、元の所有者に連絡がいくこともあり、トラブルになる可能性があります。廃車手続きによってナンバーが無効になれば、少なくとも「自分の車両ではない」という証明の一助になります。

警察に盗難届を出す際に、市役所などでも「廃車申告もしておくとよい」と案内されることが多いです。行政的にも「使用できない車両は抹消しておく」ほうが手続き上スムーズになることがあるためです。

廃車手続きをした後でも、バイクが戻ってくれば再登録可能です。ただし、盗難時にナンバープレートが紛失していたら、新しいナンバーになります。バイクが戻ってきた場合は、市区町村役場で新たに登録(再登録)を行い、ナンバープレートを取得する必要があります。このとき、元の持ち主が再登録すれば、その人が再び「名義人」となります。

しかし、誰でも再登録できる可能性があるため、戻ってくるまでの間に盗難品が流通してしまっていた場合、別の人が登録してしまっているケースもあります。
新しく登録している人が「盗品とは知らずに購入した」場合、法律上は「善意の第三者」としてある程度保護される可能性があります(民法192条の「即時取得」などが関係)。
警察が盗難品と認定すれば、バイクを押収・返還する流れになります。
その後、元の持ち主が再登録できますが、登録上は「今の持ち主」が正式な名義人なので、行政側としては返還や抹消の手続きを本人の同意なしにはできません。返還を拒否された場合は、民事訴訟(所有権確認訴訟・返還請求)を起こす必要があることもあります。
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盗難された時の対応は「原付盗難→警察に盗難届→市役所で廃車手続き→自賠責を止めるor解約」となる。


数ヶ月後に発見され警察から引取に来てほしいと連絡があった時、まずそのナンバーは既に廃車されているので無効となる。
もう一度乗る場合は市役所に付いているナンバーと廃車時の書類を持って再登録して自賠責を契約すればOK。
もう乗らないので処分する時は自分でバイク屋等を探して費用を払って処分する必要がある。警察からの連絡時に引取り拒否は不可。
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