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会社の健康保険を3月いっぱいで抜けました
健康保険、厚生年金資格喪失証明書が来たのに4月分の給料でまた抜かれていました。
これは間違いですか?

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A 回答 (3件)

一般的な処理です。



社会保険料は月末加入のところに保険料が発生し、翌月支払うのが普通です。
3月末退職ならその翌月、つまり4月支払いの給与から最後の保険料が差し引かれます。

基本給が当月払いであったり、締め日との関係で最後の給与が少ない場合など、追加で請求されることも有ります。
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社会保険料の支払いは、該当月の末日に所属していたところで判定します。


たとえば3月末(31日)退職だと、3月分まで支払うことになりますが、1日前の30日退職だと、3月分の支払いは発生しません。
そして、該当月の支払いは、翌月の給与から引かれることになります。

4月はすでに退職していれば、4月分の給料は無いので、3月分の給料から2ヶ月分の保険料が引かれることになります。
もし、会社の健康保険を3月末で抜けたけど、4月も同じ会社で働いているというケースでは、3月分給料から2月分保険料を引いて、3月分保険料を4月分の給料から引いたのかもしれません。
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧に答えていただきありがとうございます!"

お礼日時:2025/05/15 09:36

> 会社の健康保険を3月いっぱいで抜けました



退職日の翌日が、社会保険の資格喪失日となります。

退職日が3月いっぱいとは、3月31日のですか?
それならば、社会保険の資格喪失日は4月1日ですから、4月分の社会保険料が発生しますから、間違いではありません。

退職日により社会保険料の差が決まる
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/social-insura …


ふつうは、翌月分の社会保険料が発生しない様に、月末の1日前に退職日にする勤務先も有るんですけどね。
つまり、あなたの場合は退職日を3月30日にすると、3月31日が社会保険の資格喪失日となるので、4月分は発生しないことになります。

あなたのモト勤務先は、そこまでの考えが有るのか分かりません。

でも、厚生年金保険の保険料が一カ月分多いので、将来の老齢厚生年金の年金支給が1カ月分多くなるという考えも有りますよ。(社会保険の保険料は、半額を勤務先が負担しています)
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

証明書を見たら3月31日と書いてありました、
本当にありがとうございます!

お礼日時:2025/05/15 01:45

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