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5月15日に退職して、6月1日から新会社で働きます。
その間5月16日から5月31日まで無保険でいるのは、
法律上問題ありますか? 半月でも一カ月分の保険料を徴収せれるようなので節約したいです。

A 回答 (5件)

問題あります。



もしかすると発覚しないかもしれませんが、それは盗みがバレないと言っているのと同じことで、やってはいけません。
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法律上のことでいうのなら#3さんの仰る通りです


日本国内にいる限り何かしらの健康保険に加入しないといけませんし
前の健康保険を脱退したのならその時点から国保の資格がつきますから
資格はあっても加入手続をしないと正式加入にはなりませんけどね

6月から転職先でというのは決定事項なんですね?
そうだとするのなら
退職から次の会社へ入社するまでの間「病院に一切行かない」ことを条件に
その間国保の加入手続をしないというのもありといえばありです
本来はやっちゃいけないことですし褒められることでは決してありませんが

逆にその十数日の間に病院に行く予定があったり
自分の健康状態に自信がなくてもしかしたら…ということであれば
加入手続しておいた方がいいですよ
健康保険に加入していなければ10割の実費負担ですからね
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>法律上問題ありますか? 


はい、あります。
国民健康保険法に抵触します。
https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
国民健康保険法 第一条~第八条あたり
これを『国民皆保険制度』と呼んでいます。
参考↓
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/_res/project …

しかし、マイナ保険証などが整備されつつ
あるのに昔から『ユルユル』制度です。
この『ユルユル』のせいで、ダブリや
未加入でマイナンバー情報との矛盾が
出るのを、マイナンバーのせいと騒ぎ
まくるマスコミには呆れてしまいます。

ということで、本人が申請してこない限り、
督促等はありません。
ところで、国民年金の加入手続きも
必要ですよ。ご存じですか?
こちらは全国一律で管理されているため、
次の就職先で厚生年金に加入すると、
5月未加入が明確になるため、
国民年金保険料の督促が来ます。
ご留意ください。
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健康保険は月単位です。


毎月の末日にどっちに加入しているかで決まります。

5月15日に退職をし社会保険から抜ければ、遡って5月1日から抜けるのと同じことになります。つまり国保に加入しなければ5月の1ヵ月間が無保険となります。

6月1日から新たな会社で社会保険に加入するというなら、5月の1ヵ月間が国保へ加入となり、国保の保険料1ヶ月分を支払うことになります。

当然ながら、5月分の社保は支払う必要はありません。

一般的に5月に支給される給料からは4月分の社会保険料等が控除されます。
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国民健康保険の保険者である地方自治体は、国民健康保険法に基づいて未加入者に対して10万円の過料を請求できます。

健康保険の加入は国民の義務ですから、原則全国民が加入するものです。 地方自治体には加入すべき人が何らかの理由で国民健康保険に未加入だった場合、条例に過料の請求についての条文を記載できるのです。
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