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例えば、令和2年4月1日に制定した「公園維持管理規約」で、第3条_管理費は年間300円とするとなっていましたが、令和5年度から年間500円に改正しています。初年度から未納になっている方に令和2年度から7年度までの納入のお願いをする金額はいくらになるのでしょうか?
意見が、
①令和2年度から4年度までは年間300円で、令和5年度から7年度までは年間500円で計算する
②令和2年度から7年度までの未納年数全てを年間500円で計算する
の2通りあって、小さいグループ活動で経験がない為判断に困っています。教えて下さい。

A 回答 (1件)

>①令和2年度から4年度までは年間300円で、令和5年度から…



こちらです。

これに延滞料が加算されることもありますが、基本的にはその当時の値段です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
②の意見があった時いろいろ調べて遡及清算という言葉を知りましたが、どんな状況下でこの計算がされるのか知る由もなく、納得していませんでした。
今回の回答で迷いなく①の計算で納入のお願いができます。すっきりしました。

お礼日時:2025/05/17 14:41

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