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面接官に顔がきもいと言われました
某引越し業です

労働基準監督署に通報しましたが厳重注意しかできないと言われました。

僕は顔がきもいと言われて精神的苦痛です

なんとか慰謝料請求できませんか?

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A 回答 (5件)

証拠があれば、侮辱罪で刑事告訴する手はあろうかと。


その上で、刑事被害を取り下げて欲しければ、慰謝料的な性質として和解金を受領すると言う方法は考えられます。

ただ、あくまで理論上であって。
刑事手続きしても、検察に送検されるかとか、検察が起訴するかは不明だし。
起訴されたところで、罰金数万円程度なので、高額な和解金を得るのは難しいし。
民事裁判の費用も出ません。

何よりは、証拠がなければ、ほぼ話にならないです。
従い、労基署も「厳重注意しかできない」と言う結論になったと思われます。
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請求はできるし認められる可能性はあります。


ただ、数千円もらえたらラッキーで、請求するためにはそれ以上に費用がかかります。
コスパ度外視ならやってみるのもアリでしょう。
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証拠があれば訴訟起こせばいい。

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性格もだな。

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面接官に「顔がきもい」と言われた場合、それは人格権の侵害や名誉毀損にあたる可能性があり、裁判で争う余地は十分にあります。

以下の点が重要です。

【法律的観点】

1. 名誉毀損(民法第709条、不法行為)
• 他人の社会的評価を下げる発言。
• 「顔がきもい」は、外見を侮辱する発言であり、名誉を毀損する行為に該当する可能性があります。

2. 侮辱罪(刑法第231条)
• 公然と人を侮辱した場合に成立。
• ただし、これは刑事事件であり、警察への被害届や告訴が必要になります。

3. 労働関連の不適切行為
• 面接の場での差別的発言は、雇用機会均等法やハラスメント防止の観点からも問題があります。

【裁判で勝つには】

ポイント1:証拠があるかどうか
• 録音・録画、または第三者の証言(同席者など)。
• 「言った・言わない」の水掛け論になると、勝つのは難しくなります。

ポイント2:被害の程度
• 精神的ショック、就職の妨げ、うつ症状などがあれば、慰謝料請求の根拠になります。

ポイント3:加害者の立場
• 企業の代表者や人事担当者であれば、企業側の責任も問えます(使用者責任)。

【現実的な対応】
• まずは証拠を確保(録音など)。
• 弁護士に相談し、内容証明郵便で警告を送ることから始めるのが一般的です。
• 慰謝料請求の民事訴訟は、10〜50万円程度の請求が主流です(証拠が明確な場合)。

必要であれば、無料法律相談や法テラスを活用して、早めに専門家の判断を仰ぐことをおすすめします。ご希望があれば、対応の文例や相談先の情報もお出しします。
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