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実際に事故を起こしたというわけではありませんが、質問です。
車で人身事故を起こして、相手に1ヶ月ほど入院する怪我を負わせたとします。症状が固定して、賠償の話をしたが、折り合いがつかない。裁判になって、相手はこちら(加害者)に損害賠償を求めてきた。
そういった場合、損保会社というのは、加害者と被害者が和解したとしても、その金額を払うのでしょうか? それとも、若いではなく、裁判所の判決が出ないと払わないものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

あなたと相手とがある金額で和解したとします。


その金額が保険会社が算定した支払い金額より多ければ、あなたが足りない分払わなければならないと思います。

だから、保険会社は被害者との交渉の場合は、保険会社を通して交渉してと言うのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
確かに、損保会社も判決なら納得できるでしょうが、和解で勝手に決められたらこまりますよね。

お礼日時:2005/07/08 00:15

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