電子書籍の厳選無料作品が豊富!

一年オープンの格安航空券(留学生割引)の期限が迫っています(9月4日)。1年滞在の予定を変更し、プラス1ヶ月ほど残っていたいのですが(トータルで13ヶ月滞在)、この場合、延長料金などを払えば、1年を過ぎても片道チケットの使用は可能でしょうか?

また、滞在許可は9月1日で切れてしまいます。成績の最終提出が8月31日で、公式にはその日に留学生活が終了します。ですが、卒業式が9月26日なので、その旨を伝えれば国外旅行のためのリターンビザ(3ヶ月)発行の申請も可能でしょうか。

ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

旅行会社に勤務していた者です。



どちらの国からなのか不明なのでよくはわかりませんが、一般的に。

一年オープンチケットの有効期限延長は無理です。払い戻しも無理です。
事情によっては可能なのですが、割引チケットであること、正当な理由ではないこと、
これらの理由により不可です。破棄という形にないrます。

滞在許可期限と留学生活終了は違います。留学生活が終了しても滞在許可期限が
ある限りいつまでもいられます。
卒業式が9月26日で滞在期限は9月1日。再入国ビザの発行は無理です。
ただし、学校の証明があればできるはずですが、正当な理由なく再入国ビザ
の発給依頼を学校側が出すことは考えられないので無理でしょう。

これは一度帰国して、日本で再度ビザを取るなりして入国して下さい。
    • good
    • 0

延長料金はありませんので、それらを含めてチケットの航空会社へ問い合わせを。

ビザは出入国を管理する公的機関に問い合わせを。
自分の都合だけで判断しないようにしてください。
ルールに従って、考えてみましょう。外国は規則には厳しいです。
    • good
    • 0

航空券の事は直接航空会社に、ビザの事は直接イミグレに聞いた方がいいと思いますよ。


規則もちょくちょく変わりますし、確実な方法を選ばれた方が賢明だと思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!