No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相手が日本国籍でなくとも、ご自身は日本国籍ですよね。
どちらの国の方法で結婚するにしても、
日本式の婚姻届は提出しないといけないと思いますので、
やっぱり6ヶ月経過してからということになるんじゃないかなーと思うのですが。。
婚約ビザは申請できそうな気がしますけど、
例えば私の場合、イギリスの婚約者ビザを取得後、
6ヶ月以内に、婚姻すること。とありましたので、
ビザの有効期限との兼ね合いも、考えた方がいいかなと思います。
間違っていたら、ごめんなさい!
色々手続きとか大変だと思いますが、頑張ってくださいね。
No.4
- 回答日時:
#3の方へ
国籍が異なる者同士が婚姻する場合、自国の法により婚姻可能年齢に達していること、独身であること、また過去に婚姻歴がある女性は待婚期間を経過していることを証明しなければ相手側の国の役所は受け付けてくれません。このような書類を婚姻要件具備証明書、もしくは独身証明と呼びます。
それとも#3の方が住む米国はこのような書類を要求することもなく、重婚可能な要素を排そうとはしないのでしょうか? 私の知る米国ではこれに類する書類も発行しますし、要求もしますけど。
分りゃしないという憶測で脱法を促すのは危険ですし、質問者の不利益になります。
No.3
- 回答日時:
法的な知識があるわけではないので確かとはいえませんが、
米国で言えば、日本の役所と米国のイミグレーションが繋がっているわけがありませんので米国側からはあなたの婚姻があったということは調べられませんので米国での婚姻であれば、日本で6ヶ月たっていなくても特に問題はないと思います。違法だとしてもばれないと思いますよ。ただ,あくまでも米国の婚姻であり日本で相手の方と籍を入れるなら無理だと思います。婚約ビザに支障をきたす問題と考えられるのは、偽造結婚を疑われる場合ですので私は市民権を申請しましたが離婚歴を書くところはなかったと思いますが。違法行為になる場合もあるかもしれません。やはり弁護士さんに一度相談されるのがいいと思いますよ。参考になれば
No.2
- 回答日時:
ご質問の期間は、待婚期間と呼ばれるもので、国によりない場合もありますし、6ヶ月より長期の場合もあります。
また医師の診断により妊娠していないことが判明すれば、待婚期間が短縮される国もあります。日本では待婚期間は短縮できません。国際結婚の場合、互いの国籍が異なるので、創設婚(最初に婚姻届を出す国)と報告婚の2つが一般的に必要とされますが、どちらも互いの国の法を守っていないとなりません。日本の民法に限れば、待婚期間満了前の婚姻届は受理拒否理由になりますが、受理された場合は取消し事由にはなりません。
また、日本に限れば「婚約ビザ」なるものは存在しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/03 23:15
ありがとうございます。
アメリカなんですが、待婚期間あるんですか?
>日本に限れば「婚約ビザ」なるものは存在しません。
とありますが、アメリカのビザには「婚約ビザ」ありますよね?
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