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在留資格認定証交付申請を考えている者です。

申請人が海外転勤し国籍のある母国にいない場合、在留資格認定証交付申請できますか?そして、できる場合は申請書の「8 本国における居住地」はどう書けばいいのでしょうか。

申請は日本にいる配偶者(質問者の私)の親に代理でしてもらいます。

質問者からの補足コメント

  • <申請は日本にいる配偶者(質問者の私)の親に代理でしてもらいます。

    ↑提出です。

      補足日時:2015/07/16 21:18

A 回答 (2件)

出身地は変えようがないので、ネタばらしをしますが、入管は特定の国の特定の地域に、ある意味、思いがあります。

彼らの言い分では「統計上の傾向だ」となります。曰く、○○国の△△地域は入管法違反者が多い、□□国の◎◎地域は偽装婚が多いというものです。

「本国における居住地」はかなり昔からある項目で、上記の情報を得るために用いられたこともありますし、「○○国の△△地域出身」なら、「在○○国△△日本領事館で査証申請しろ、そこの(入管出身の)領事に申請書の写しを送っておくから」という意味で使われることもあります。

実際のところは都合よく解釈、使用しているようですが、申請者に有利に働くことは余りありません。変えようがない項目ですし、下手な小細工をしてもふと分かることもありますので、余り気にせず、ありのままを書きましょう。ひとつ嘘をつけば、それを守るために100の嘘を付かなければならなくなります。
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この回答へのお礼

なるほど。防犯を兼ねているんですね。詳しく教えていただき、ありがとうございます。
嘘をつくつもりはないので大丈夫です。
疑問だったのは、転勤前から本国の出身地には元々住んでおらず(国内ですが、日本で言う他県です)、更に持家ではなかったので本国に戻っても住所が定まっていないので、申請人の実家のあるところに居住地を指定すべきか、または居住地が無いということになってその理由書(上申書)のようなものをつけるべきか悩んでいた次第です。

お礼日時:2015/07/22 19:49

出身地ですからね。

例えば申請人が韓国ソウルの出身者で、現在、オーストラリアのブリスベーンで働いているとしたら、「韓国ソウル」ですよ。

そんなに難しいことじゃないんですけどね。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
出身地と捉えていいんですね。
助かりました。

お礼日時:2015/07/21 20:07

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