No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国籍は、帰化しない限り変わるものではありませんので、国際結婚と国籍は全く別のものと考えてください。
また、結婚と在留資格の別の物になります。この事が、
>日本とベトナム半年づつ暮らすことは可能でしょうか?
に大きな影響を与える事になります。
国際結婚の手続きは、双方の国の法律や制度に従い、両国で婚姻手続きをすれば成立します。
しかし、結婚したからと言って、配偶者の入国・滞在が自動的に許可される訳ではありません。
ベトナム人の奥さんが日本に滞在する為の「配偶者等の在留資格」を申請し、在留資格(ビザ)が発給されてはじめて日本に来ることができます。結婚後に滞在許可を申請してから概ね2ヶ月程度かかります。
また、あなたがベトナムに滞在する場合も、基本は同じ(上記の逆)です。
「配偶者等の在留資格」は、初回は1年間の在留資格となり、失効前に期間延長を申請し、やがて永住権がもらえる様になります。永住権が貰えるまでには最短でも4年(普通、5~8年)ですが、出国期間が多い様な場合は厳しいでしょう。2年目以降に3年の在留資格を貰えるかも判りません。
また、ベトナムへ一時帰国する場合、再入国許可を申請し、配偶者等の在留資格の期間内に日本に戻り、上記の延長申請が必要となります。
つまり、双方の国で半年づつ暮らすと言うのは、ビザの関係で結構厳しい事になると思います。少なくても結婚1年目から実行するのは止めた方が良いかもしれません。
No.3
- 回答日時:
結婚と国籍はまったく関係ありません。
その国に住むにその国の国籍は必要ありません。
滞在許可は必要になりますが。
また、あなたの奥さんとなろうとしているベトナム人の方も日本人と結婚したからといって日本国籍が取れるわけでもありません。(ただし、取りやすくはなりますが)
No.2
- 回答日時:
あなたがベトナムの国籍を取得しない限り、
あなたが国際結婚によって日本国籍を失うことはありません。
国際結婚したからといって、
すぐにベトナム国籍が取得できるわけでもありません。
日本に住むには奥さんに「日本人の配偶者の配偶者等」という査証を、
ベトナムに住むにはあなたがベトナムの査証を取得すればできます。
奥さんに日本不法滞在歴等がない限り、どちらかに生活力がある限り、
所定の書類を揃えて申請すれば査証又は在留許可は取得できるはずです。
No.1
- 回答日時:
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