
とにかく情報は入手できるのですが、、、
色々あってどれが私たちのケースに当てはまるか
判断できません。私は昼間仕事でゆっくり問合せの
電話もできないまま時間が経ってしまうのが
不安なので、もしご存知の方いらっしゃいましたら
教えて頂けないでしょうか。
長くつきあっていたアメリカ人の彼が、
3週間前に観光ビザで入国しました。
(私はアメリカで仕事中に彼と知り合い
去年帰国。1年間は遠距離でした。)
日本での結婚を前提にしていたので、
役所に行って1週間前に婚姻を済ませました。
それから、実際に働けるようになるには
配偶者ビザが必要と知りました。
(配偶者ビザは在留資格と同じという認識は合ってますか?)
在留資格証明書を申請する必要があるらしいのですが
これは、観光ビザで入国した彼にも必要ですか?
(アメリカで入国前に発行するものの様ですが・・)
ぱたのうち、allaboutjapanと有名なサイトで
調べましたが、わかりません。
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>それから、実際に働けるようになるには
>配偶者ビザが必要と知りました。
>(配偶者ビザは在留資格と同じという認識は合ってますか?)
あなたが日本国籍者であれば正確には「日本人の配偶者等」の在留資格です。
他にも就労可能な在留資格はいくつかありますが、趣旨とは異なるので省略します。もし、あなたが日本国籍者でなければ、再度質問してください。
>在留資格証明書を申請する必要があるらしいのですが
>これは、観光ビザで入国した彼にも必要ですか?
>(アメリカで入国前に発行するものの様ですが・・)
その通りです。しかしながら既に入国されていますので、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更を申請し許可されることで、結果的に同じことになります。
この手続きは、人道的見地から許可されるもので、必ずしも許可されるものではないことにご注意ください(つまり、許可されて当たり前とは思わないこと)。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
現在、日本人配偶者の居地と同じところにすむことになるでしょうから、居地を管轄する地方入管で相談/書類を入手してください。
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
提出書類は、在留資格認定を受ける場合と、同じと思ってください。なお、審査に時間がかかることも予想されますので、日本入国後、90日以内に外国人登録を居地を管轄する役場で済ませておいてください。
No.2
- 回答日時:
>今日婚姻届受理証明書を、彼にとりに行ってもらいました。
入管に提出する身分関係証明としては戸籍謄本なので、婚姻届受理証明では不十分と判断される恐れがあります。
※ここでの「身分」は、戸籍上の婚姻や子との関係という意図での言葉です。
婚姻が成立し、あなたを筆頭者とする戸籍が新編成されますと、記事として外国人配偶者との婚姻事実が記載されます。
来年早々に入管に出向く予定があるのなら、外国人登録も事前に済ませておいた方が、審査官の心象も良いと思います。外国人登録証の調製には約3週間かかりますが、記載事項証明はすぐに入手できますので、入管への提出書類として有効です。
なお、どこの地方入管でも月曜日と金曜日はとても混雑します。仕事始めの日は月金ではありませんが、おそらく混雑するでしょう。最初は不慣れで時間がかかるでしょうし、待っているだけで一日が終わる恐れもありますので、これらの日は避けた方が良いです。
先週入管に行ってきました。だいたい3時間くらい待ちました。ただ、外国人登録証は既に発行してあり、残高証明など一応余分に持っていったのもあって、書類提出を無事に終え、今は入管からの連絡を待つのみです。まだもうすこしかかりそうですが・・・どうもありがとうございました。
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