チョコミントアイス

この度日本人の配偶者等の在留資格の申請をしたのですが不交付に成りました再度申請するつもりですがそれまでの間妻に会えないのは辛いので妻を短期滞在(親戚知人訪問)のビザで呼びたいと思うのですが可能ですか詳しい事ご存知の方教えてください私が妻のところに行けば良いのですが仕事が忙しくてとても行けないので!それと私と同じ様に在留資格が不交付に成った経験がある人が居ましたらどの様にして再交付の手続きをして成功したか教えてください宜しくお願いします

A 回答 (1件)

短期滞在査証の発給条件および発給後の入国の可否は、交付されなかった原因に拠ります。


不交付になった理由が、書類の不足、不備(例えば英訳認証に誤りがあった場合)などの場合は申請、入国とも問題ないと考えられます。

また、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …
にある
・過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
・過去に麻薬・大麻・覚せい剤・売春などの犯罪歴がある場合
・本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内(5年)である場合
等の場合には、査証自体が発給されません。
万一査証がとれた場合でも入国許可が出るか否かはやはり入管の判断で、上陸拒否期間が設けられている方は上陸特別許可が出ない限り入国できません。上陸特別許可数はとても少ないこと、賭けを試みて負けた場合、入国拒否記録が残り、その後の入国審査で不利になることから、もし上記に該当するような場合にはお勧めしません。

個々の判断は別個の省庁(法務省と外務省)ですが、人事異動による交流があることなどの理由から、不利な事実があっても、それを隠して申請することはお勧めしません。
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この回答へのお礼

度々の回答有難うございます行政書士に相談して決めたいと思います

お礼日時:2005/06/29 19:00

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