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夫は外国人、私は日本人で、結婚してから今も海外に住んでいます。

夫が日本の会社に就職が決まり、入管に配偶者ビザの在留資格認定証明書申請に必要な書類などを問い合わせました。

就職が決まっているなら、雇用内定書を作成してもらって下さいと言われたのですが、夫は観光ビザで日本へ行き就職活動をして内定をもらいました。

この場合、雇用内定書は提出しないほうがいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたの親が定職についているか年金などで定収入があって、追加身元保証人として所得(課税)証明書を添付できるなら、確実に「日本人の配偶者等」の特定ビザの方が、簡単且つ取得しやすいですよ。



特に海外である程度婚姻実績があるあなた方なら、「日本人の配偶者等」より就業系の在留資格認定証明書交付申請の方が確実性が高いなんてことは全くありません。

留学の奨学金の関係ならまだしも、むしろ、日本人の配偶者なのに他の在留資格で申請することに疑念を抱かれるでしょう。
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>観光ビザで就職活動してもかまいませんか?



短期滞在ビザと言います。短期滞在ビザで入国時、就職活動目的と言えば入国審査で入国拒否されます。短期滞在ビザでは就職活動はできません。

しかしながら、短期滞在ビザで来て観光又は妻の親族訪問目的と言えば、入国審査で上陸許可はもらえます。この上陸許可に書いてある在留資格(短期滞在)と在留期間(15,30,90日)で日本滞在できます。

そして在留資格(短期滞在)で日本滞在中、就職活動してもかまいません。

一見矛盾しているようですが、就職活動→就労するつもりと見做されますので、入国審査では拒否されるのです。でも就職活動自体は就労ではないし、観光又は妻の親族訪問目的もまた嘘ではないので、一旦入国した後思い立って就職活動を始めることはちっとも違法ではないのです。

堂々と雇用内定書を提出してください。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ほんと、矛盾しているように見えますね。
就労ビザで来た外国人の方々はどうやって就職活動してたのか不思議だったんです。
最低、面接は受けないといけないだろうし・・。
これで安心しました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/13 23:09

就労系の在留資格を在資認定で申請すると良いでしょう。

内定書は添付しても大丈夫。

あなたは、その後、一緒に日本で済むのですか? 場所によりますが、今は日配での在資認定は厳しくなっていますから、就労系の在留資格で一度更新して、日本での生計安定性を担保したうえで、日配への変更申請という方法が確実性が高くなるでしょう。
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この回答へのお礼

私も一緒に日本に住む予定です。
日配はやはり厳しいんですね。
会社から就労でも日配でも構わないと言われているので考えてみます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/13 23:03

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