私(日本人)は韓国人の婚約者と日本で結婚する予定なのですが現在両方ともアメリカに滞在しており、予定としては近々一緒にアメリカから日本に婚姻届を提出をしに行き、日本に住む予定です(婚姻届の準備は整っています)。その際、婚約者は観光ビザでいく予定なのですがその後配偶者ビザを取得するには婚約者は一度韓国に戻らなければならないのでしょうか?もしそうであれば申請中に何ヶ月もあえなくなるのは嫌なので、できれば短期間でビザがとれる方法、又はもし可能であれば観光ビザで日本に滞在している間配偶者ビザ&滞在許可を取得できる方法を教えてくださいませんか。後、違法になる事に一切触れない方法でお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
日本国内でビザは取得できません。
どうしても配偶者ビザが欲しければお住まいの住所を管轄する在米日本大使館/総領事館で取得する必要があります。(米国に一時滞在でないかぎり韓国ではありません。韓国でも不可能ではないですが。)
しかしながら「観光ビザ(査証免除では?)で日本に滞在している間に(日本人の配偶者等)の在留資格を取得できる合法な方法」はありますのでご心配なく。
ビザ=査証は在外日本大使/総領事が発行する日本の入国審査を受けるための資格証明書で、在外日本大使館/総領事館でしかもらえません。
ですから日本滞在中に取得すべきは「在留資格」であって、ビザではありません。
日本に入国して婚姻届を出し婚姻が記載(本籍地以外では日にちがかかります)されたら、戸籍謄本/住民票/身元保証人の所得証明等を揃え、彼は外国人登録をしてください。
査証免除での入国では「短期滞在」という種類の在留資格(上陸許可印)をもらっているはずで、通常は外国人登録は必要ありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する予定と言えば、手続きができます。
登録したら「外国人登録原票記載事項証明書」をもらっておきます。外国人登録証明書(カード)をもらえるのは2週間後くらいですが、記載事項証明書はその場でもらえます。蛇足ですが国内で役所が変わるような住所変更の場合は、外国人登録原票が前の役所から届くまでの間は「登録証明書に基づく証明」しかもらえないらしいです。
その後出入国管理局で「在留資格変更許可申請」をします。変更の理由は私は「子供の教育のため」とかテキトーに短く書きました。必要書類はURL参照。子供がいたからか結婚から年数が経っていたからか、スナップ写真手紙の類は特に要求ナシ。2週間後に追加で夫の出生証明書を要求されましたが、本国から取り寄せが面倒だったので成績証明書をさも公的証明書のように日本語訳(これは違法かも!)し「夫の出生時は出生登録制度がなかった(笑)」との理由書をつけて提出したら1週間も経たずにハガキが届いて取得できました。
お幸せに~
参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/inde …
No.2
- 回答日時:
韓国人配偶者は査証免除取極により、日本に短期滞在の在留資格で滞在する、日本人配偶者は同伴して帰国する、可能であれば日本に滞在して日配の在留資格に変更したい、という条件での回答です。
日本に入国時に短期滞在の在留資格で許可された期間が満了する前に、住居を管轄する地方入管に在留資格変更許可申請をしてください。また、この申請をするまえに居地を管轄する役場で当該外国人は外国人登録しておき、登録原票記載事項証明書、もしくは同等のもの(正式名忘れました。登録原票ができる前の、いわゆる「この情報で申請したことを証明する」という証明書です)を取得してください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
当該外国人が日本人の配偶者であり、かつ日本にて同居するので「やむを得ない特別の事情に基づくもの」という条件に心配する必要はありません。
しかしながら、先に書いた登録原票記載事項証明書、日本人配偶者の戸籍謄本、日本人配偶者の住民票、保証人が書く身元保証書、質問書、婚姻に至る経緯、お二人のスナップ写真、主に生計を支える者の課税証明書(配偶者は働ける在留資格ではないので無い、またあなたも多分無いでしょうからご両親などの保証人のもの)ぐらいは常識的に要求されます。さらに指示があるかもしれません。
なお、この手続中は在留期限が切れても超過滞在とはなりません。逆に申請中に出国してしまうと申請の根拠がなくなりますのでご注意ください。
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