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この夏夫と娘と日本に移住することになりました。夫はアメリカ人です。アメリカ人なのでビザなしでも入国はできるのですが、移住するため在留資格を取得する必要があり、許可証明書の取得に向けて動いています。しかし、今回の引っ越しは急に決まったため、こちらで証明書を受け取り、ビザを発給してもらうまで待っている時間がありません。ビザなしで夫が日本に入国しようと思うと90日間のビザ免除プログラムでの入国になりますが、それ以上とどまることが決まっているので、許可証明書を入国の際に提示して、日本の入管でビザを発給してもらう旨を説明しようと考えていますが、可能でしょうか。これに関する問題や、経験などありましたらぜひお聞かせください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>正規の手順では在外公館にて査証を発行してもらってからの入国になるはず
個々の手続きは独立していますので、実は正規の手順というのはありません。入管が示すモデルケース(外務省にネゴ済み)はあります。それが正規の手順と誤解されているだけです。
ですから、あなたの配偶者の申請方法も何ら問題はありません。個々で、正規の処理手続きですし、正しい手順です。
・査証免除取極に基づき事前の査証発給なしで日本に上陸、短期滞在を得る。
・入国後に在留資格変更許可申請をする。
在資変更許可申請は、事前に在資認定が為されているので、入管としての審査は事実上無いというぐらいのこと(=入管の審査結果に、入管が異議を唱えることは基本ない)が、違いと言えば違いですが、それとて手続きを逸脱していることではありません。
更に言えば、日本に渡航し上陸審査の際、在資認定を提出し、「この手続きにより、ここで得られる在資は日配ですよね」と迫っても、手続き上は矛盾していません。でも、そこは上陸審査で忙しい下っ端審査官を困惑させたり、上席の介在を求めたりするのは可哀想です。忙しい場所なので、適切に上司に取り次ぐ/取り次がないの判断ができないと下っ端職員にとっては居心地が悪くなってしまうのです。
「地方入管で在資変更してください」と言うのは、下っ端にとって上席の手を煩わせることもなく、上陸審査を遅滞させることもない方策ですから、そこで正論を盾にするのは止めましょうというだけのことです。
もちろん、そんなことをする気なんて更々無いとの意思を示されていること、またそういう内幕を知っての主張するような人もそうそういないでしょうから、あくまで上記のことは一般論として扱ってください。
言いたかったことは、「正しい手続きをしていない、大丈夫なのか」ってことに対し、「全然、気にすることは無い」ってことだけです。筆が滑って内幕を書いていますが、相手の手の内が見えれば疑心暗鬼になることもないでしょうというだけの老婆心です。
詳しく説明していただいてありがとうございます。そういうことであれば安心です。間違っても空港で審査官を困らせるようなことがないように気をつけます。本当に助かりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
上陸審査時に在資認定を提示することで、短期滞在ではなく在資認定の在資が得られることがありますが、空港は配置された入管職員の数は多いものの、地方入管の支局に過ぎません。
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/
上席(係長)、統括(課長補佐)もしばしば上陸拒否者の対応にかかりきりになることから、恐らく、「今は短期滞在を出すけど、期限内に地方入管に出向いて日配に在資変更申請してくれ」となる可能性が大です。
それとて、居地を管轄する地方入管に出向いて、在資変更許可申請書をもらってその場で記入して(インタネットからダウンロードしたものに記入してもOK)、写真と在資認定書を一緒に出せば、2週間ぐらいで連絡はくるでしょう。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
実際のところ、空港の入管支局は現場最前線で忙しいのです。「地方入管に行って」と言われる場合、彼らはあなた方の後ろの長蛇の列を処理しなければならないので、「ここで許可されないと嫌だ」とゴネることだけは止めてください。過労死認定されている審査官もいるぐらいですから。
質問に答えてくださってありがとうございます。もちろん、空港で税関を通るときに資格を発行してくれとゴネるつもりもありませんし、空港で発行してもらえるともみじんも考えておりませんでした。質問がわかりにくかったかもしれません。申し訳ありません。
許可認定書を頂いたら、正規の手順では在外公館にて査証を発行してもらってからの入国になるはずですが、その査証を発行してもらうのが間に合いそうにないので、許可認定書にて地方入管で査証(在留資格)を発行してもらうつもりで入国します、という証明になるということがわかれば、と思い質問させていただきました。最悪、「許可認定書を持っているのなら国に帰り、査証を発行してからまた来なければ入国は認められない」と言われてしまう可能性があるのかが心配でした。
上記の質問の件に関しては詳しくご説明いただいてありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます。添付のURLについては以前目を通しましたが、はっきりと証明書があれば入国後資格変更ができるとは書かれていませんので、やはり短期滞在ビザから結婚ビザへの資格変更ということになりそうですね。短期滞在ビザにより入国し、資格変更を行う場合には特別な理由が必要となっていますが、その特別な理由に当てはまるかどうかが不安なので、この質問をさせていただきました。学校や仕事のために行くわけではないので…。
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