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入国管理局に問い合わせればよい事だと分ってはいるのですが、
返答が遅そうなので、こちらで質問させて頂きました。

1)入籍だけして、別居婚をなさっている方はいらしゃいますか?
  またその場合、相手が日本在住ではないので、
  配偶者ビザの申請も行なっていない 又は、行わなくてもよいので    しょうか?

2)日本在住で配偶者ビザを持つ相手が、母国に一時帰国する際は、
  再入国許可を得て、出国、そして再び日本へ入国と、知ったのですが、
  この母国への一時帰国の期間に制限はありますか?
  配偶者ビザの在留期間内に日本へ戻ってれば大丈夫なのでしょうか?
  例えば、在留期間が残り1年だったら、一年以内は日本を離れても大丈  夫なのでしょうか?
  又、仕事目的で母国へ一時帰国をするのは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>1)入籍だけして、別居婚をなさっている方はいらしゃいますか?



婚姻と在留資格は自動的にリンクしているわけではないので、そういう方はいらっしゃるでしょう。外国人配偶者が日本に来た後でも日本人配偶者が単身赴任になることもあります。また、外国人配偶者が日本に馴染めず別居婚になっている例もあります。

>  またその場合、相手が日本在住ではないので、
>  配偶者ビザの申請も行なっていない 又は、行わなくてもよいので    しょうか?

日本に在住していない、日本に在住していたが在留期限が切れているなどの場合、「日本人の配偶者等の在留資格の申請はやりたきゃやってください、やりたくなければしなくて結構です」というものです。ただし、日本に在留するのであれば、何らかの在留資格は得る必要があります。

この質問は、分りやすい例で言えば、「18歳になった場合、自動車運転免許は取らなくてもよいのでしょうか」というような設問に似ています。取りたければ取れば良いし、取りたくなければ取らなくても良い、でも運転免許証が無ければ運転してはならない、というだけです。

>2)日本在住で配偶者ビザを持つ相手が、母国に一時帰国する際は、
>  再入国許可を得て、出国、そして再び日本へ入国と、知ったのですが、
>  この母国への一時帰国の期間に制限はありますか?

制限という視点ではありません。

>  配偶者ビザの在留期間内に日本へ戻ってれば大丈夫なのでしょうか?
>  例えば、在留期間が残り1年だったら、一年以内は日本を離れても大丈  夫なのでしょうか?

在留資格が満了する前、かつ再入国許可が満了する前に日本に帰国すれば、問題はありません。

>  又、仕事目的で母国へ一時帰国をするのは可能なのでしょうか?

再入国許可申請時にマルチの場合のみ、その理由を書かされますが、「仕事」と書いても差し支えはありません。もちろん他の理由で帰国する用事があり、そのついでに仕事をしようと問題ありません。
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この回答へのお礼

wellow 様
とても詳しくお答え頂き、ありがとうございました。
よく理解でき、納得致しました。

お礼日時:2007/03/25 08:14

#1です。

思い出しました。
再入国許可ですが、申請すると、永住ビザ以外は、ビザと同じ長さだけの期限がつきます。
つまり、ビザの期限の最終日=再入国許可の最終日ですので、ビザが切れる前に戻ればいいことになります。

ただ、永住ビザの場合は再入国許可も永久というわけではなく、3年だったか?一定期間の許可になるんだったと思います。
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えっと、確信はないので、参考までにしてください。



1.配偶者ビザの申請はいらないと思います。うちは、結婚後、主人のビザ(定住者ビザ)がまだ期限が残っていたので、ビザは定住者のままでした。ビザを切り替えるときに、配偶者ビザで申請しました。

2.永住ビザではない、期限のあるビザの場合は、その期限内に帰ってくればいいのだと思います・・・確か。もちろん、再入国許可を事前に取った上で。自分の国に帰る分には、何目的とか、出国&再入国の際には何も聞かれませんので、仕事だろうが関係ないと思います。
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この回答へのお礼

rosavermelha 様
わざわざ、2回もお答え下さり、ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/03/25 08:12

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