No.1
- 回答日時:
『在留資格認定証明書』とは入国の為の証明書です。
現地の日本大使館に行って査証申請するための審査済み証明書の類いです。審査には通常2~3ヶ月かかるはずです。『在留資格変更許可』申請は入国中(在留中)の者がその在留資格を変更するための許可申請です。
在留したまま在留資格を変更するのでしたら『在留資格変更許可』申請をすべきでした。
もう籍を入れたのですか?
役所から入籍証明は出ましたか?
回答ありがとうございました。
籍はすでに入れてあり、入国管理局に行った時も、入籍証明や、戸籍謄本、彼の国からの結婚証明など、在留資格変更許可申請に必要なもの全て持っていったのですが、肝心の申請書が在留資格認定証明書の申請書を出してしまいました。
申請後ですが今からの変更は可能だと思いますか?
この場合どうしたらいいでしょうか?
月曜日に入国管理局に行くつもりでしたが、なんと言って問い合わせたらいいでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>もしかしてこのまま日本に居たい場合は変更許可をすべきだったのですか?
このまま日本に居ることを優先させるならば、変更許可申請をすべきだったのです。
ただ在留資格変更許可申請をしたら不許可で、在留資格認定証明書交付申請をしたら通った、という例もありますので、一概にご主人のケースではどちらをすべきだったとも言えません。
>もうすぐ観光ビザが切れるのですが、今からでも変更は可能ですか?
たぶんできないと思いますが、一応聞いてみるといいでしょう。
>それともまた始めから申請しなおしですか?
だからそれができないと思うのですよ。まだ在留資格認定証明書交付申請をしていなければ、短期滞在の在留期限前に在留資格変更許可申請すればいいのですから。
>在留資格認定証明書交付と在留資格変更許可の違いは?
在留資格認定証明書は基本的に在外日本大使館・総領事館でビザを発行してもらうためのものです。短期滞在の在留期限が切れれば交付申請中であっても不法滞在になってしまいますので、その前に一旦出国する必要があります。
在留資格変更許可申請中ならば、短期滞在の在留期限が切れても、審査中は日本に合法的に在留することが可能です。許可されれば出国する必要がありません。
もっとも短期滞在の在留期限内に在留資格認定証明書が交付されれば、その在留資格認定証明書を添えることにより帰国しなくても改めて書類を集めなくても、在留資格変更許可申請ができます。
尚、外国人は日本戸籍に入籍はできません。婚姻届を出してもあなたの婚姻事項に彼の国籍姓名婚姻日などが載るだけです。
回答ありがとうございます。
色々と勉強になりました。とりあえず入国管理局に行って、申請した書類の状況を聞き、その結果に応じて在留資格変更申請をしてきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
【追記】
>日本人の配偶者のビザをいただきたく入国管理局に行って
ビザは在外日本大使館・総領事館でしか発行しません。入国管理局が発行するのは在留資格で管轄は法務省、ビザは外務省の管轄です。
>籍はすでに入れてあり、入国管理局に行った時も、入籍証明や
入籍証明ってなんですか?入籍届受理証明書のことですか?彼に日本国籍の連れ子でもいるんですか?入籍届というのは、再婚相手の戸籍に連れ子を入れるときや、離婚した父の戸籍に残った子を、旧姓に戻った母の戸籍に入れるときに使うんですよ。入籍と婚姻は関係ありません。さらに外国籍の場合は絶対に入籍はできません。日本戸籍がないんですから。
国際結婚したからには、正式な名称を使ってください。間違った名称を安易に使っているから今回のような事態を招いたのですよ。これからお子様が生まれて国籍や混合世帯のことなど、法律的な理解を要することがたくさんあります。役所に行って問い合わせるのにも、正式な名称を使わなければ話が通じません。また、その役所で聞くべきことと、別の役所で聞くべきことの区別もつけなければなりません。その手続きのどこからどこまでが、どこの役所の管轄なのかも理解していなければ、必要な情報を手に入れることはできません。
回答ありがとうございます。
今回このようなことが起きたのは、事前にリサーチしなかった私の責任とわかっています。
これからはこういった事が起きないようにしっかり下調べしてから行動するように心がけます。
勉強になりました、ありがとうございます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、電話或いは窓口で『1枚目の申請書を間違えた』旨を問合せ指示をあおいで下さい。
2つの返答が考えられます。
1,『取り下げしてから再申請して下さい』と言われたら…。
添付書類の「原本」を再度揃えて…
↓
【取り下げ依頼】
○年○月○日申請・受理番号△△△△の『在留資格認定証明書』交付申請に関しまして、申請の取り下げを致します。
何卒宜しくお願い致します。
〇年〇月△日
申請人:◇◇◇◇(サインor印)
そして同時に『在留資格変更許可証』の交付申請をする。
2,『1枚目の申請書を差し替えるだけで良いです』と言われたら…。
要するに、提出済み添付書類をそのまま転用できます…
↓
【申請書変更依頼】
○年○月○日申請・受理番号△△△△の『在留資格認定証明書』交付申請に関しまして、『在留資格変更許可証』交付申請に変更して頂きますようお願い致します。
よって『在留資格認定証明書交付申請書』を『在留資格変更許可申請書』に差し替え致します。
なお、添付書類に変更はありません。
○年○月△日
申請人:◇◇◇◇(サインor印)
※追加書類がある場合…
なお、○○○○を追加添付致します。
上記はあくまでも私が長年仕事でやっていた経験に基づく例です。
ささっと受理内容を変更してくれる担当者もあり得ます。入管は担当者次第な面もありますので…。
また一旦提出した書類は返却しないのが入管の基本です。
資格変更の場合、御主人のパスポートには受理印が押されますので…パスポートを忘れずに。
遅れましたが
ご結婚おめでとうございます!
回答ありがとうございます。
とても詳しい説明、入管職員の違った返答に対しての対応の仕方、どれもこれも素人の私にはわからない事ばかりだったので、とても勉強になりました。
今回の失敗でかなり落ち込んでいたのですが、勇気付けられました。
教えてくださった事を実行して、月曜日に入管に行って来ます。
本当にありがとうございます!
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