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ロシア人と結婚しようと、思ってます
彼女は、一度結婚していましたが
去年8月に離婚をして、
来年3月までビザを、持っていますが
友達の結婚式に出るために
ロシアに帰国しようとしたら
帰国をしたら、日本に帰って来れなくなると
知り合いに言われたらしいのですが、
どうなんでしょうか?
あと、私と結婚をすると
ビザを取り直しになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ビザと仰られていますが、「在留資格」が正しい言葉です。

ついでに言うと在留許可という言葉は入管が認める行為のことを指し、「在留を許可する」という使い方をします。

再入国許可を取ること、出入国カードは再入国用のものを使うこと、出国時に外登証の返納を【しない】こと(これらは全て当たり前のことなんですが)を前提にすれば、一般的には仰られている状況では問題ありません。
問題になるとすれば、自ら在留資格に合致していないことを入国審査官(出国のときも入国のときも、地方入管で審査している人も、審査する人はこういう職種です)に申告した場合です。

また大きな問題になる可能性があるとすれば、出国中に当該外国人が旅券を紛失した場合です。旅券の取り直しは簡単でしょうが、日本に帰国時(日本入国時)に、日配の在留資格があることが証明できません。証明資料は一般に日本人配偶者の戸籍謄本になりますが、既に離婚していることが証明されるだけで、入国はできず、また在留資格の取り消しになるでしょう。何れにせよ、日本国内外での旅券の紛失、外登証の紛失は致命的な結果を招きます。

あなたと結婚した場合、在留資格の期限内であれば在留資格の更新ができます。ただし、更新前と配偶者が変わっていることについての質問、追加資料の提出は求められるでしょう。
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彼女の今の在留許可は「日本人の配偶者等」ですね?


結論を言えば基本的には帰ってこられます。
離婚したからと言って、在留許可が期限前に無効になったり、
失効させられたりすることはありません。
現実問題、離婚の事実を入国時の係員はわかりません。
(外国人登録証に記入があればわかってしまいますが。)
再入国許可を忘れないように。

あなたと再婚した場合も、今の在留許可の期限内の更新で構いません。
といっても今年中には済ませたほうが無難ですね。
ビザという言い方は紛らわしいので使わないほうがいいですよ。
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子供が居ない限り、 帰国すると日本に帰れなくなる可能性があります。

 つまり、 離婚により婚姻ビザが消滅したのですが、 ビザの残存期間だけ在日できるからです。 
子供を引きとり日本で生活する場合は子供の親権者としてのビザが貰えます。
あなたと結婚すると、 あなたの配偶者としてのビザ申請をしなければなりません。
入管法は随時変更されるので、 今出来る事が将来も可能である保障はありません。
正しい回答が欲しければ、 入管に直接聞かれるのが良いでしょう。
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