フランス在住のフランス人女性と昨年の春に縁があって知り合いお互いに2度づつ東京・フランスを訪ね、その後彼女は今年の4月下旬に離婚を済ませ、今年の夏(7月)には東京で一緒に生活をし日本で暮らすことにしています。彼女には2人の5歳・8歳の子供がおり9月には東京のフランス学校に入学転校を合わせて行います。
さて、日本に来る際のビザはビザなし渡航で来日の予定です。私どもが困っていますのが、彼女たちのビザでは中長期の滞在が出来ません。婚姻ビザを申請したいのですが、離婚後の待婚期間を10月27日以降となります。
入国管理局へ何度か問い合わせをしていますが、その都度返答のニュアンスが違い混乱いたしています。
返事の内容は、(1)ビザなし渡航の場合延長は出来ませんが90日以内に婚姻ビザの申請をしてください。婚姻ビザの申請中は日本に滞在できます。およそ2カ月くらい待ちます。
(2)観光ビザで入国したら90日以内に一度韓国などの外国に出かけて再入国するとおおよそ2ヶ月くらいの滞在が可能なので、その時に婚姻ビザの申請をしてください。でも、二度目の滞在中に婚姻ビザの許可が下りるかどうか分かりません。再入国の際の手続きは飛行場でします。紙に書きますと、意味が分かりませんでした。
(3)観光ビザで入国後はビザの変更は難しいです。本来は観光目的なので結婚による滞在は出来ません。あらかじめ自国で待機して私が婚姻ビザの手続きをして呼びよせるようにしてください。仮にビザなし渡航出来ても、一度国外に出ても再入国の際の審査が厳しいですと、建前主義の回答でした。
経済事情と子供の入学と待婚期間の事情があるため、非常にギリギリの選択をしなければならないと思っております。
まだまだ分からないことだらけなのですが、経験のある方、存じよりの方がありましたなら、恐縮ですが、アドバイスや方向を示していただけると助かります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です。
>離婚後の待婚期間を10月27日以降となります。
ここ見落としてましたね。すると(1)では90日以内に間に合いませんから、(2)か(3)ですね。
彼女だけならまだしも子供たちもとなると、、(2)は#3さんが言う様に、居住目的を疑われて入国拒否に遭う可能性もあります。ビザ免除で学校転入とか、論外です。
尚、子供たちの在留資格は「定住者」です。今年は諦めて、来年の9月にしたら?
ありがとうございます。なるほど居住目的と言うのは結婚は本当の形ではないと言う意味でしょうか?!私どもの都合のいい解釈で、入国を考えておりました。
確かにその通りですね。私も(1)の方法が無難と思っておりましたが、どうしても待てないと申すために敢えて(2)の方法を選択する予定です。結果的にフランスに帰ることになるかもしれませんが、例えば韓国もフランスも同じと考えております。
入国拒否も致し方がないでしょうね。
私どもの質問にお答えして頂き、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>(1)ビザなし渡航の場合延長は出来ませんが90日以内に婚姻ビザの申請をしてください。
婚姻ビザの申請中は日本に滞在できます。およそ2カ月くらい待ちます。短期滞在の在留資格の期間伸張は初回は地方入管限りの判断となります。建前としては、よほどの理由がない限り許可されません。あなたがたの事例でいえば「物を考えていない行き当たりばったり」か「物事(行政)を舐めているだけ」なので、相当しません。
期限内に婚姻を成立させて在留資格変更申請をするのであれば良いのですが、待婚期間の定めでできませんね。もし、(1)の手を使うのであれば、10月27日の90日前以降に入国してください。
>(2)観光ビザで入国したら90日以内に一度韓国などの外国に出かけて再入国するとおおよそ2ヶ月くらいの滞在が可能なので、その時に婚姻ビザの申請をしてください。でも、二度目の滞在中に婚姻ビザの許可が下りるかどうか分かりません。再入国の際の手続きは飛行場でします。紙に書きますと、意味が分かりませんでした。
「短期滞在だと90日までしかいられないから1回出国しろ」ってことですよ。再度来ても2ヶ月の許可しか出ないだろうってのは「1年の過半を滞在したら短期滞在じゃないだろ」という理由です。1年の過半とはいわず、5ヶ月であっても「短期滞在にしちゃ怪しいな」と思われて上陸拒否される可能性大ってことです。
「結婚する予定があって、その後はずっと日本にいます」とか言っては駄目ですよ。そういう理由で「短期滞在」なんてありえませんから、厳密に解釈すれば目的外渡航、渡航目的の偽りで上陸拒否や退去強制だってありえますから。
>(3)観光ビザで入国後はビザの変更は難しいです。本来は観光目的なので結婚による滞在は出来ません。あらかじめ自国で待機して私が婚姻ビザの手続きをして呼びよせるようにしてください。仮にビザなし渡航出来ても、一度国外に出ても再入国の際の審査が厳しいですと、建前主義の回答でした。
前半、つまり「在資変更申請は難しい」っていうのは確かに建前です。未だ日本にない人は在資認定証明を得て、既に日本にある人は在資変更申請っていう流れですから。
「今は国外だけど手続きが面倒臭いので既に日本にいる人にしよう。短期滞在だって在留資格だ。だから在資変更だ」っていうのは、一時流行った手法です。今となっては入管も「裏をかきやがって」とは思わなくなりましたけどね。
>経済事情と子供の入学と待婚期間の事情があるため、非常にギリギリの選択をしなければならないと思っております。
プライオリティを定めて、1つもしくは2つは捨てなさい。
全てを満たす方法は妻子の不法滞在です。婚姻は成立するかもしれませんが、妻子の退去強制手続きも十分ありえます。
色々教えていただきました事、ありがとうございました。結婚を理由に再入国は趣旨違いと言うことですか?!その通りですね。
現在(2)の方法を選ばざる追えない状況なために、大変助かりました。
このままでしたら、正直に入管に話してました。事実であるので後の事は入管の判断にしようと考えておりました。
が、アドバイスの趣旨は当然ですね。
少し再入国の際の返答を考えてみます。
結果的に上陸拒否や在資変更申請が難しいのであればやむえません。
本人がこれ以上は待てない気持ちを考えての行動でしたので、高い勉強だと思いますが、致し方がないです。
長い文章のアドバイス、本当にありがとうございました。ご親切なご意見嬉しく思います。
No.2
- 回答日時:
(1)→(2)→(3)の順にやってみればいいのです。
まず、ビザと在留資格の違いを理解してください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/seido/inde …
フランス人ですから観光目的の短期滞在ビザは必要ありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novi …
(1)ビザ免除で入国すると、短期滞在の在留資格で90日の上陸許可をもらえます。入国日から90日の在留期限までに、「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をして、許可をもらえればそれで日本長期滞在ができます。最初は1年でしょうが、更新していけば3年、5年ともらえ、永住許可ももらえるようになります。
(2)(1)で入国日から90日の在留期限までに、「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」が間に合わなかった場合、フランスまで帰るのが筋ですが、遠いので韓国などへ一旦出国し、再度ビザ免除で日本入国します。一応、1年で180日以内だったら、おそらく90日又は30日の短期滞在の上陸許可がもらえます。そこで在留期限までに「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」にチャレンジしてください。
(3)もしそれでも「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」が間に合わなかった場合、又、申請したけれども不許可になった場合、奥様はフランスに戻り、あなたは日本国内で「在留資格認定証明書交付申請」をしてそれをフランスの奥様に送り、奥様はそれを持って在仏日本大使館へ「日本人の配偶者等の特定ビザ」の申請をするのです。発行されて来日すれば、晴れて「日本人の配偶者等の上陸許可」1年または3年がもらえます。
>仮にビザなし渡航出来ても、一度国外に出ても再入国の際の審査が厳しいですと、建前主義の回答でした。
建前をちゃんと理解していれば、再入国の審査が厳しいということはありませんよ。
建前というのは、ビザ免除はあくまで90日以内に出国することが前提で、在留資格変更は止むを得ない事情が無ければダメだということです。入国時点ではね。
入国後に事情が変わり、日本滞在することになったというのはOKなんです。だから、ビザ免除で入国するときは、絶対に「在留資格変更するつもり」なんて言ってはいけません。「婚約者に会いに来て、90日以内に出国する」と答えるのです。入国後に気が、もとい事情が変わったってことは十分有り得る話ですから、「日本人の配偶者等への変更」については比較的認められ易くなっているのです。
とは言え、在留資格変更許可申請が不許可になるケースもないわけではありませんが、こういった建前から「変更」が不許可になったのであって、「日本人の配偶者等」であることが認められなかったわけではないことが多いのです。だからめげずに(3)にチャレンジしてください。本来、(3)が正攻法です。
詳しくいろいろと教えていただきましたこと、本当にありがとうございました。
教えていただいと通りの事を致そうと思います。
これまでも分かる範囲で調べてみましたが、実際の入管などの雰囲気が想像できず、決定的なところは再入国時の問答で悪いケースと良いケースの区別がつきませんでした。
でも、お知らせ頂いた内容にて税関の建前が分かりました。
このことは私どもに非常に参考になりました。
また、覚悟となって対峙出来そうです。
日本の国益のための法律なんでしょうね。困難も人生の質を高めると思い対処していきたいと思います。
本当に、勇気を頂いたアドバイスでした。ありがとうございました。
秋以降の結果となりますが、ご報告いたしたいと思います。
この度は、本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
フランス人の方が結婚していて、離婚するって、珍しいですね。
フランス人って結婚しないのかと思っていました。
この質問にもお二人が結婚するってどこにもないようですが、(一部婚姻ビザだけ)結婚するんですか?
フランス人と結婚って、どうも結びつきません。女優の後藤久美子が今でもジャンアレジの婚約者なのが頭にこびりついています。申し訳ない。
杓子定規な入国管理局の言うように婚姻ビザがおりるまで待つのが上策かと思います。
>経済事情と子供の入学と待婚期間の事情があるため、非常にギリギリの選択をしなければならないと思っております。
経済事情で言うなら、結婚しない方がフランス人には有利なんじゃないですか?
子供の入学は、日本に来るまでフランスの学校にいて、日本に来たらフランス学校との事ですので、途中入学でも問題無いような気がしますが。
ご意見ありがとうございました。上策を選択できる余地があるかどうか?まだ時間がありますので、検討を致します。
ありがとうございました。
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