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私は在日韓国人3世で、国籍は韓国にあり、日本では特別永住者として暮らしています。
1年半ほど前からフランス人男性とお付き合いをしており、彼は現在フランスに帰国していますが、来年から日本で働く予定です。

そこで、ビザについて質問があります。

もし今後、私達が日本で結婚した場合、彼のビザはどうなるのでしょうか。私が日本人であれば彼に配偶者ビザが与えられ、彼はたとえ日本での職を失った場合でも、日本で生活することは可能だと思います。

しかし、私が日本国籍を持たないために彼にそのような配偶者ビザが与えられないとすれば、仮に病気や怪我、その他の事情で失業した場合、フランスへ帰国しなくてはならなくなるのでしょうか。

こうしたケースについてお詳しい方がいらっしゃいましたら、御回答頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

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この回答へのお礼

ohbacomeon様、

ウェブサイトをご紹介いただきありがとうございます。
まさに私のようなケースについて書かれていて、大変参考になりました。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/11 19:36

>もし今後、私達が日本で結婚した場合、彼のビザはどうなるのでしょうか。



厳密にいえば、日本で結婚式をあげようがどうしようが関係ありません。何故ならあなたも彼も外国人なので、日本に戸籍がありませんし、式を挙げるとかの行為は何ら戸籍や在留資格に関係する行為ではないからです。
あなたの戸籍が韓国にあるならば、その戸籍にあなたとフランス人配偶者の婚姻事実を反映させてください。可能であれば、当該フランス人のフランス側の身分事項にあなたとの婚姻を反映させてください。

それらの事実を記載した書類を公的に認証し、日本の入管に提出し認定されれば、当該フランス人配偶者は「永住者の配偶者等」の在留資格を取得します。そうなれば、

>仮に病気や怪我、その他の事情で失業した場合、フランスへ帰国しなくてはならなくなるのでしょうか。

失業しようが、愛人を作ろうが、怪我をしようが、小指を詰めようが、寝たきりで意識不明になろうが、フランスに帰国しなくて済みます。「永住者の配偶者等」の在留資格を失うのは、永住者と離婚した、永住者と死別した、刑事罰を犯した、入管行政罰を犯した等の場合です。
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この回答へのお礼

wellow様、

ご丁寧に御回答頂きまして、誠にありがとうございます。
戸籍や婚姻届、また在留資格を失う場合等につきましてもお教え頂き、大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/11 19:52

>私達が日本で結婚した場合、彼のビザはどうなるのでしょうか。



「永住者の配偶者等」の在留資格を申請できます。
一年又は三年、就労等活動に制限ナシで「日本人の配偶者等」と同じです。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_H …
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この回答へのお礼

nanapatkal様、

「日本人の配偶者等」のビザと同様とのことで、安心しました。
また、ウェブサイトをご紹介いただきありがとうございます。
ビザ申請に必要なものが具体的にわかり、大変参考になりました。

御回答、まことにありがとうございました。

お礼日時:2007/09/11 19:39

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