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就労ビザについて

NZ人が、観光ビザで日本にきていて就職活動をしています。
就職先はきまったのですが、ビザをきりかえなければいけません。
就労ビザの申請中の間に観光ビザの期間がきれてしまいます。この場合いったん日本をでないといけないのでしょうか?

手続き中は、猶予されないのですか?

A 回答 (2件)

「短期滞在」から就業系の在留資格への在留資格変更許可申請は、いきなりではまず受理されないと思います。

入国管理局に申請が受理されれば、審査中でも引き続き日本に合法的に在留できます。

受理されなければ「在留資格認定証明書交付申請」をします。こちらは交付が間に合わなければ期限内に帰国しなければなりません。母国で「在留資格認定証明書」を受け取りビザから申請することになります。

しかし交付が間に合えば引き続き「在留資格変更許可申請」が、交付された「在留資格認定証明書」を添えることによって可能になるでしょう。変更許可申請が受理された場合は、審査中であっても日本に合法に在留できます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりもうしわけありませんでした。

手続きがいろいろあり、ややこしいですが、よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/20 00:16

外国人を雇う場合、通常就職先がビザを用意するものですからご友人に、就職先に「観光ビザが切れる」ことを伝えてもらい、雇用先に対応してもらうことをお勧めになると良いと思います。


雇用先が、入国管理局などに問い合わせてくれるでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりもうしわけありませんでした。

就職先は行政なのですが、担当者がよくわかっていないので困って質問しました。

お礼日時:2010/05/20 00:17

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