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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人がお亡くなりになられたので、「相続」というかたちでご主人名義の財産の名義を変更する、ということになります。
土地・建物の登記簿の所有者名義の変更は、その評価額などによって司法書士の報酬が変わりますが、概算で5万円前後かと思います。お近くに司法書士事務所があれば、参考にお聞きになってください。
なお、民法上は奥様とお子さん3人の計4人が法定相続人ですので、奥さんが相続を放棄してお子さん3人が相続をすることになります。税金の相続税は、5千万円+法定相続人*1千万円までは、相続税がかからないことになっています。
又、固定資産税なども翌年度から発生します。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4102.HTM
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