プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ちょうど今、招待状を作成している者です。
ふと、疑問に思った事を質問します。

招待状に出欠の返信ハガキを同封しますよね。
今年、個人情報保護法なんて法律が新しく出来ましたけど、
この返信ハガキはど~なるんでしょうかね?
バリバリ個人情報出たままで返信してもらうんですかね?
それとも、保護用のシール?とかを同封して
ハガキに貼ってもらって返信をお願いするんですかね?

あまり気にしなくても良いのでしょうか?
お暇な時にアドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

>個人情報保護法なんて法律が新しく出来ましたけど…



この法律は、5,000件以上の個人情報を預かる会社や団体を対象としたものです。
あなたの披露宴に 5,000人を招待されますか。

法は別として、それほど気になるなら、事務的、機械的な保護シールなどより、封書で返信してもらうほうが人間味があります。
切手を貼った返信封筒を同封してください。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kenkyu.htm
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この回答へのお礼

>この法律は、5,000件以上の個人情報を預かる会社や団体を対象としたものです。
なる程。
>封書で返信してもらうほうが人間味があります。
はい。送られた方が嫌な感じを受けない様に切手を貼った封筒を同封しようかとこれも考えていました。

でも、皆さんの意見からも余り気にしなくて良い事なんですね。

お礼日時:2005/09/06 18:09

お互い目的が共有できていれば問題はありません。


ただし、結婚式の出欠のためと書いた住所等を、受け取った人が、別の目的で使用した場合は罪になります。
たとえば、自分の会社の営業用に使ったり、他人へ横流ししたりした場合です。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ホント知識不足で恥ずかしくなっちゃいます。
でも、色々と勉強になりました。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2005/09/06 18:12

個人情報保護法とは、「規模に関係なく5000人以上の個人情報を事業のために収集し利用している事業者」を対象としているので、あなたの今回のケースでは、とりあえず心配無用ということになります。


あなたが心情的に抵抗あるなら、返信ハガキに住所欄を設けなくても良いかと・・。
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この回答へのお礼

>個人情報保護法とは、「規模に関係なく5000人以上の個人情報を事業のために収集し利用している事業者」を対象としているので、
そうなんですね。
ホント認識不足でスイマセン。勉強になりました。

お礼日時:2005/09/06 18:05

こんにちは。



個人情報保護法ってある一定数以上の顧客を持つ事業主に対して適用されるものなので、今回のような場合には当てはまらないと思うのですが・・。

招待状を受け取ったほうも返信ハガキに住所・氏名等を書くのは当然のことなので、気にする人もあまりいないかと思いますよ。
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この回答へのお礼

言われてみればそうですね。
確かに。

法律の詳しい内容は余り知らず、ふとこんな疑問が出てしまいました。。。
気にしなくても大丈夫な事なんですね~o~;

アドバイス有難うございました。

お礼日時:2005/09/06 18:00

個人情報保護法ってその情報を悪用しませんよっていうだけのものでハガキに書いてあるかどうかはべつに関係ないんじゃないかと。


返信されたハガキの情報を受け取った人間が悪用しなければそれでいいんじゃないでしょうか。
出した人はポストにだすだけなのでみるとしたら郵便局員だけですから、こういうのを保護法はどうなるというと仕事にならないんじゃないかと・・・
でてるといっても名前と住所くらいなもんですから、そんなのは封書でも裏に書いてあるし、ハガキでも普通に書いてありますよね。
シール貼るのは口座番号であるとかカード番号書いてあるとかそういう場合くらいでいんじゃないでしょうか。

この回答への補足

そうですね。すいません。
>そんなのは封書でも裏に書いてあるし、ハガキでも普通に書いてありますよね。
確かにですね。

補足日時:2005/09/06 18:01
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この回答へのお礼

そうですね。すいません。
>そんなのは封書でも裏に書いてあるし、ハガキでも普通に書いてありますよね。
確かにですね。

お礼日時:2005/09/06 18:04

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