この人頭いいなと思ったエピソード

公示地価について質問します。
1、最近では、公示地価と実際の取り引き価格とどのぐらい差があるのですか。
2、相続税の決定等の際にも使われるそうですが、その場合公示価格の何%ぐらいが土地の評価額になるのですか。
以上、おしえてください。

A 回答 (4件)

公示地価は、国土交通省が発表するもので、


固定資産税課税標準額は公示地価の7割が目安、
相続税評価額は公示地価の8割が目安とされています。

実際の取引価格は、2012年の全国平均で、
公示地価より42%安いという結果になっています。
下記のサイトがその統計を載せています。

参考URL:http://www.tochidai.info/
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1.公示価格は、国土庁の「土地鑑定委員会」が全国の都市計画区域内の標準地を対象に毎年1月1日時点の価格を評価したものですから、最近は実勢価格に近づいていて、それほどの差はありません。


公示価格はその土地の上に建物がない場合の価格であり、建物がある場合は土地の価格は下がります。
また、需要が多ければ公示価格より高く、需要がなければ低く売買されます。

2.相続税の決定等に使われるのは、路線価というものがあります。
これは、国税庁が毎年1月1日を基準日として、公示価格及び実勢価格等を参考にして、全国全ての私有地を評価しますが、公示価格のおよそ8割程度が目安です。
この価格は相続税、贈与税、地価税の評価に適用される価格であり、相続税評価額とも呼ばれています。

もう一つ、土地の価格には固定資産税評価額と云うものが有ります。
これは、各市町村が固定資産税の評価に適用する価格です。売買実例価格から求める正常売買価額を基として適正に実勢価格を求め、これを基に評価額を算定しますが、公示価格のおよそ7割程度が目安です。
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 1.公示価格は不動産鑑定士が時価に合致する様に価格を設定していますので、売る場合には、これより下回り、買う場合は上回る場合が多いと思います。

需要と供給の原理により価格が決まりますので、人気のよしあしにより離れた価格でも決まることがあります。
 2.相続税の場合は、公示価格と別に毎年発表される路線価格が基本になります。よく、新聞に今年の最高の地価の場所はココですと発表されるヤツです。路線価格は公示価格の8割程度です。固定資産税は路線価格が基礎になって3年に一度市町村の方で決めています。公示価格の7割程度が基本です。

参考URL:http://www.fpnet.com/fpnet/point/fudou_02.html
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 公示価格は、実際の売買価格の三分の一から四分の一程度かと思いますが、地域によって若干の差があります。



 相続税は、基礎控除額が 5千万円+法定存続人の人数*1千万円ありますので、相続する財産の額(評価額)がこの額を超えた場合に、税金が課税されます。税率は、下記URLを参照して下さい。

 莫大な財産があれば別ですが、一般的には相続税は課税されないと思いますよ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4155.HTM
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