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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も現行の審査に疑問を持っております。
審査する国民の判断基準となるべき裁判官各人の履歴(新聞などに掲載される物)についてですが、どこの裁判所で何年勤務し、どの事件を担当したか、までは記載されているのですが、どのような判決を下したのかが一切記載されておりません。これでは各人の仕事に対する傾向を知るための役には立ちません。只の裁判所名と数字の羅列なので、何の参考にもならないと思います。
その気になって調べれば解るのかも知れませんが、日々働いている有権者はそれ程閑ではありません。このやり方にはある種の意図を感じざるを得ません。
法律家の人手が足りないので、多少問題のある人物でも、そう簡単にクビにされたくない。と言った事でしょうか。
そうだとすれば、審査そのものが形式に過ぎないと言う事になり、fukudonさんの言う通り、無意味且つ経費の無駄使いですね。もっと意味のある審査にして貰いたいものです。
仰るとおりですね。制度を決めた人達も、続けさせている役人達も、多分、
無駄だと思っているに違いありません。
改革の対象には該当しないのでしょうか。不思議です。
No.6
- 回答日時:
この件について関連する法律の定めを参照しますと
先ず憲法 第七十九条【最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官】
4 審査に関する事項は、法律(最高裁判所裁判官国民審査法)でこれを定める。
とあり、「最高裁判所裁判官国民審査法」には
第十五条 (投票の方式) 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、
投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官に
ついては、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、
これを投票箱に入れなければならない。
第二十二条 (投票の効力) 審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
一 成規の用紙を用いないもの
二 ×の記号以外の事項を記載したもの
三 ×の記号を自ら記載したものでないもの
と規定されています。
上記法律の定めに従うとしますと、最高裁裁判官の罷免に対して
その可否を審査できないと考える人々は、
「×の記号」または「何等の記載をしない」いずれでもなく
たとえば「△」とか「◇」とかを記入すべきではないでしょうか。
その様な投票に対しては、上記第二十二条 (投票の効力)の規定により
無効と判定されますから、この審査には参加しないことになり、
審査した「×の記号」または「何等の記載をしない」投票数によって
裁判官の罷免の可否が決定されることになります。
たしかに何も記載せず投票するほうが「×の記号」をわざわざ記入して
投票するよりはるかに楽であり、それが即ち「罷免を可としない」と
規定されている現規定は、大変保守的な規定とも思いますが、
そもそも司法そのものが あの戦争をもかいくぐって生き延びてきた
保守そのものの体制と思いますので、現法律の規定を先ず尊重して
上記のように「△」を記入するか「×」を記入して、その後、法律を
「罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に
自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に
対する記載欄に○の記号を記載し」
と改正すべきかと思います。
いやいやご丁寧に決まりごとを解説していただき、有難うございました。
法律の基本のような憲法に、何でこんなに空虚な行事を書き込むことに
したのかなぁ…と馬鹿な疑問を持ってしまいます。
No.5
- 回答日時:
私は、下記のサイトで検討しました。
http://homepage2.nifty.com/misoshiru/mg/judgedat …
その判事さんが担当した事案とどんな判決を書いたかが記載されています。全部ではないですが。
こうみると、皆さん、実に輝かしい経歴ですなあ・・・。
最高裁判事まで登りつめるには、これほど優秀じゃなきゃいけないんですねえ。
私の場合、自分の関心事を判断基準にします。例えば、私は、在日外国人の参政権には反対ですし、公務員の採用にも反対です。ですから、それと反対の判断をした裁判官は否認するというように、自分の判断になじむ裁判官を信認し、なじまない裁判官を不信任とします。今回は、とくに不快な判決を書いた判事はいなそうなので、信認でいいかなあと考えています。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/misoshiru/mg/judgedat …
#3さんへの返事の中で判断される方は1%も居ればよいほうと、
当てずっぽうに記しましたが、あなたがその該当者ですね。
頭が下がります。まともにたいしたものだと思います。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
できません。
やるだけ無駄です。裁判官の名前すら知りません。
実は私も疑問に思って、顧問弁護士に電話で聞いてみたところ
「最高裁裁判官の国民投票は憲法定まられているので仕方ない」
とのことです。
実際弁護士も裁判官の詳細を知らないようです。
じゃあ誰が知っているんだよ?って思いますが。
あなたは弁護士を知っていますか?と街頭で聞いても
「行列のできる法律相談」の丸山弁護士、橋下弁護士・・・
などしか知らないと思います。
司法の世界は一般人には別世界なので無理でしょう。
裁判官の詳細を知っている人は1万人に一人いるかいないか。
だと思います。その1票と適当に1番右側の人に付けよう。
この人はむかつくやつと名字が同じだから×をつけよう。
では重みが全然違うはずなのに同じですからね。
ネットで調べれはこの程度は出てきますが、わざわざ調べることは
少ないと思うし、ここをみてもなにがなんだからわからないという人が
大半でしょうから。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/misoshiru/mg/shinsa.htm
そうですか。憲法で決まっているのですか。
それ程の大きな事が実態も無く空回りしているわけですね。
言葉もありません。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
我ては、出来(でけ)しまへんので
国民審査票を、受け取らずに棄権してまんにゃ~わ
一応選挙広報誌と一緒に「最高裁判所裁判官国民審査広報」と 長たらしい名前の広報誌が、各家庭に配られているはずですが
裁判官の信条やその裁判官が関わった主な裁判での判定が書かれてます
少しは、判断材料になるのとチャウやろ~か
我ての頭では、何人もの名前を、よ~覚え切れまへんし
広報誌を、持ち込めるとも思えないし
しかたおまへん
殆どの人は、白紙(信任)で、投票してはるのとちゃうん?
信任されるように仕組まれた形式だけの制度のように思ってます
判断が出来る方は良くて1%有るか、無いかでしょう。
分からないのが世間の常識ではありませんか。
ただ受け取らないで済ませられるとは知りませんでした。
有難うございました。
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