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私は、150名ほどの会社でパートをしています。先日同僚(同じくパート)のお父さんが亡くなり、慶弔休暇を取りました。
休みの届けを出したところ、「社員は慶弔休暇を5日間取れるけれども、パートは無給になります。」と言われたそうです。
あわてて、社内規定を見たところ 社員は5日間 パートは、慶弔規定という欄がなく 特別休暇とされていて、無給と書かれていました。
働き方は、時間は社員と同じ8時間半から17時半なのですが、違うところは土曜日が休みというだけです。
社員は5日間も休めるのに・・・パートは無給なんておかしいと思うのですが、これは法律的には許されるんでしょうか?

A 回答 (3件)

慶弔休暇を無給にするか、有休にするかは会社の自由です。

法的に定められているものではありません。
また、疑問に感じていらっしゃる社員とパートの扱いの違いに関してですが、扱いが違うのでわざわざ「パート就業規則」を設けているともいえます。「パート就業規則」を設けるのは違法ではなく、むしろ合法です。
「同等の働き方をしている」事に関して非常に不満にお感じでしょうが、「就業のかたち」がまったく同じではないはずです。社員にパートにない責任(?)の重さがあって、そうした待遇の違いが現れるのだと思っていますが。
(現実の勤務態度や責任の重さとはまた別のお話です・・・)
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
パートという弱い立場なので、仕方のない事ですね。回答していただき、納得したので、不満もかなり取り除かれました。

お礼日時:2005/09/15 08:55

企業で就業規則などの作成指導をする立場にある者ですが、


先の回答者の方が言うように、またあなたが疑問に感じていらっしゃるように
「道義的にはおかしいが、労基法上は違法ではない」と言うことです。

パートの方の慶弔休暇については、「パート就業規則」「準社員就業規則」などで別に定めることができますが、
作成にあたっては「社員の過半数を代表する者の意見を聞くこと」となっています。
パート(準社員)の過半数代表者の意見聴取はマストではなく、「望ましい」と規定されているだけです。

ということは、つまり会社が慶弔休暇について正社員とパートで差別をすることも、
残念ながら法律的に十分に可能だと言うことです。
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この回答へのお礼

さらに納得させていただきました。私の気持ちもわかっていただき、それだけでも満足です。 ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/15 09:03

法律で認められているのは有給だけでは?


有給を取得すれば良かったのでは?

有給がだめだと言われたのなら違法ですが。

この回答への補足

法律って言うのは、おかしい表現でした。
社員と同等の働き方をしているパートなのに、社員と同じく慶弔休暇が取れないのはおかしくないですか?社員は有給になるのに、パートは無給なんておかしくないですか?どこの会社もそんな感じなのでしょうか?

補足日時:2005/09/14 14:08
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