フィリピン人の夫がいます。5月に結婚し、9月には正式に入籍を済ませました。現在、私は日本、彼はフィリピンにいます。
12月に彼を日本に呼ぶために、準備を進めています。滞在予定は1ヶ月10日ほどです。親族訪問ビザを申請しました。大使館のホームページにある必要書類に加え、旅行日程表や招聘理由書、連帯保証人(父)の所得証明なども提出済みです。
旦那がマニラの大使館で、たくさんの質問の末に書類を受け取ってもらえたそうです。
昨日、査証を受け取りに大使館に行ったところ「在留資格認定証明書(Explanation as to Certificate of Eligibility) を提出するように言われました。短期滞在であることを説明しても、係官(フィリピン人女性)は、「書類審査をしたのは日本人で、その人がこのように書いている。私は知らない。奥さん(私)が、既にこの証明を取っているかもしれないから聞いてみろ。」と言われ、結局ビザは取れずに戻ってきました。
1ヵ月半にも満たない滞在で、在留資格認定は必要でしょうか。法務省のHPには、在留資格認定は90日以上の滞在予定者に発行するとあります。
なんだか納得いかないので、大使館にメールしましたが返事が来ません。この追加書類要求、どう思われますか?直接、外務省に聞きに行こうとも思うのですが、こういうことをすると、印象が悪くなってビザがもらえない、なんてことはありうるでしょうか。
教えてください・
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
在留資格認定は通常確かに3ヶ月間以上の滞在で無い場合は必要ないです。
たぶん…フィリピンでの日本大使館の職員の間違いでは?と思います。私も東南アジア歴が長いのでアドバイスしますが…
まず、大使館員はサービス悪いです。おまけに無愛想で感じ悪いです。まぁ、何処でも役人なんて大抵無愛想ですよね…(苦笑)。で、メールで大使館に問い合わせてもまず・・・返事が戻ってくるのは良ければ1ヵ月後…何も返事が無い場合が殆どです。電話された方が早いと思いますよ。もしくは…奥様が一緒にご主人とフィリピンにある日本大使館に行くのが一番手が早いです。そして、もしそこでも問題がある場合は外務省のビザ発給相談所に連絡しましょう。この場合でも…実際に外務省に行かれる事をお勧めします。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …
この窓口で…必要ないといわれた場合、一筆書いてもらう事がよろしいです。なんせ役所仕事…書類が無いと何も進みません。
後は…フィリピン人の旦那様が…日本大使館の窓口で日本の外務省に問い合わせたら…その様な書類は必要ないと言われた、ここにちゃんとその証明があるぞ…あんたらどんな教育受けてんだ?とか言ってやればOKです。もし、それでも対応悪かったらもう一度ここでお書きください…裏ルートでフィリピンに派遣されてる大使に改善命令をだします(笑)。
ちなみに…外務省だからとか…大使館だからとかでビクビクしないでください。ビクビクしていると余計に何か問題でもあるのかな?と思われてビザが下りなくなります。また、大使館に行く時の服装も以外に重要です…Tシャツに短パンより…スーツ等で行ったほうが怪しまれずにすみますよ。これは大使館で教育されてる…怪しい人にはビザを認可するなという方針に基づいてます。
この回答への補足
大使館の担当者と話をしました。在留資格認定は必要ないので申請していませんといったら、「申請していない理由を書類にして提出してください」と言われました。つまり、「今回の査証申請は短期のものであり、必要ないので在留資格認定証明書は申請していません。日本に住む予定もありません。」と言うものです。
なんでこんな書類が必要なのか、在留資格認定は必要ないことは、大使館のほうがよく知っているはずなのに、なぜ私が説明しなければならないのか、納得はいきませんが、これをしないことには夫が日本にこれないので、仕方がないので、向こうの言うように進めることにします。それにしても、片道6,7時間もかかる地方からマニラへ、あと2回も出かけないといけないのは大変です。ぜひぜひ裏ルートで、改善命令出してください!(笑) いや、笑い事じゃないんです、当事者は・・・・。
回答ありがとうございます。
在留資格の書類、やっぱりいらないと分かりホッとしています。
外務省に勤める友人にも聞いて見たのですが、領事部というのは独特の職人集団、のようなもので、外から口を挟むのは難しい部署らしいですね。
もう少し、がんばってみます。それでも駄目な時は、(裏ルートで???)どうぞよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>「本省ではなく現場、しかも手続を理解せずに誤った結論を出したということですから」>というのは、私が大使館にメールを出した、という結論が誤っていたということでしょうか??
いいえ。「現場(日本領事館)が手続きを誤解し、誤った結果を出した」という意味です。本件の申請では在留資格認定証明書は必須書類ではないので、その不備を理由とする不許可は誤りということです。
しかしながら現場はなかなか、そのことを認めないと思います。ですので、「外務省に申し立てをした方がよい」とのアドバイスです。
本件のような場合、日本人の配偶者たる者の日本への短期入国(滞在)ですので、領事館は外務省と連携をとり、また外務省は法務省と連携をとり調査することがあります。そのために査証の発給までに数ヶ月単位かかることもあります。しかし、それはあくまで外務省(領事館を含む)と法務省の実務作業であること、その判断は領事館が行うことから、申請者およびその配偶者が行うことではありません。
領事館はなかなかミスを認めないはずです。それどころか理由を告げる義務も無いので、「在留資格認定証明をもってこいと言ったのは、そのほうが円滑に進むという意味でのアドバイスだった」とか、「査証が発給されなかった理由は別のところにある」などと言い逃れされる可能性が大です。
配偶者の方が日本人ではないので、領事館や大使館、外務省は配偶者の方を守る義務はないのです。たとえ日本人との身分関係を有していたとしても、です。訴えるべきは外務省本省、理由は「申請内容と直接関係ない書類の提出を要求され、それを提出できなかったことを理由として不発給になった」で、訴える内容は「査証発給プロセスに疑義があり、その説明および改善を求める」です。
外務省のホームページに、苦情のメールを送った所、外務省から直接電話がありました。一応、一般人からの苦情や意見も、担当部署に送り、検討するそうです。同じような苦情を送っている人は沢山いると思いますが、それは公表されることはないでしょうから、改善には時間がかかるでしょうね。
でも、黙っているよりはましかな、と思うので、これからも思ったことは吐き出していきたいと思います。2回も回答をいただき、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問者本人は、この辺りの仕組みを理解されていることとと思います。
また、その理解も正確です。「短期滞在(親族訪問)」の査証申請をしたにも関わらず、「日本人の配偶者としての在留資格で日本に渡航するための査証」の必要書類を求められたのですから、これは領事部側のミスです。
>1ヵ月半にも満たない滞在で、在留資格認定は必要でしょうか。
滞在期間ではなく、滞在する資格に左右されます。短期滞在の申請では在留資格認定は不要ですし、日本人と法的な身分関係を有していない場合には、在留資格認定自体できません。
今回の場合、在留資格認定(日本人の配偶者等)を申請・取得することも可能ですし、その場合には、日本人の配偶者として日本に渡航するための査証申請となるか、もしくは短期滞在(親族訪問)のどちらかです。
>こういうことをすると、印象が悪くなってビザがもらえない、なんてことはありうるでしょうか。
印象が悪くなるということもありうるでしょう。本省ではなく現場、しかも手続を理解せずに誤った結論を出したということですから。事実関係と証拠(旅券など)をそろえ外務省本省に訴え出ることを考えたほうがよいでしょう。
なお、査証申請で不許可になった場合、「同一種類の査証」の申請は「不許可の理由を問わず」6ヶ月間できないというルールになっていたはずです。
回答ありがとうございます。
「本省ではなく現場、しかも手続を理解せずに誤った結論を出したということですから」>というのは、私が大使館にメールを出した、という結論が誤っていたということでしょうか??大使館のHPに、質問がある場合はメールで、と書いてあり、領事部のメールアドレスが載っているのですが・・・。 それとも、大使館側の結論が誤っていた??
いずれにしろ、他のルートでも調べてみましたが、私の理解はやはり正しいようですね。大使館に電話していますが、なかなか繋がりません。
ほんと、困りますよね。旦那の家は、マニラから6時間以上かかるところなのに。
とにかく、大使館と直接話が出来るよう、がんばってみます。
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