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女子高生で社会人とつきあう、というのは結構あるのでしょうか?援助交際とかではなく、普通の交際(肉体関係も場合によってはあり)です。

A 回答 (9件)

実際にあります。

私は、高校2年生の頃から、当時、23歳で、社会人になり立ての方と、おつきあいをしていました。真剣におつきあいをされるのであれば、いいと思
います。ただ、必ず、深い関係になるのであれば、高校生は責任をとれない未成年であることだけは、忘れないで下さいね・・。
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18歳未満の「児童」「青少年」と肉体関係、性交渉、自我行為の観賞など、本人が良いと(合意)言っていても「淫行」で捕まります。


工藤夕貴のお父さん、そのまんま東、はそれで捕まりました。
相手が18歳未満であることを知っていたか知らなかったかは、関係ないようです。
ここに言う「児童」「青少年」とは18歳未満の男女を言う。

児童福祉法三四条一項六号にいう「淫行」には、性交そのもののほか性交類似行為をも含むものと解される(最高裁判所昭和四七年一一月二八日第一小法廷決定刑集二六巻九号六一七頁参照)。ところで、同法は、すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かっ、育成されるよう努めなければならないこと、すべて児童は、ひとしくその生活を保護され、愛護されなければならないこと、国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うことをもって、児童の福祉を保障するための原理とし、この原理は、すべて児童に関する法令の施行に当たって、常に尊重されなければならないと規定している。そして、同法三四条は、このような基本理念に基づいて、児童を保護するための各種禁止行為について規定しているが、なかでも同条一項六号は、児童が精神的にも肉体的にも性的に未成熟であるため、そのような児童に淫行をさせる行為は児童の心身に与える有害性が特に大きいとみて、これを規制する趣旨であると解される

    合意あり    /  合意無し/ 金銭がらみ
18以上  なし       / 刑法 / 売春防止法
18未満  児童福祉法、淫行条例 /刑法 /児童ポルノ法
13未満  刑法     /  刑法  / 刑法

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
あなたのおっしゃるのは正論ですが、実際検挙されているのは援助交際だけですね。

お礼日時:2005/11/09 16:37

私は男ですが、高校生の時から最近まで社会人の女性と付き合ってました。



逆パターンが存在するくらいですから(笑、
女子高生が社会人と付き合ってるというのは結構あると思います。
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この回答へのお礼

それはうらやましい。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/07 20:44

結構ありますよ。


何故なら双方の需要と供給バランスが良いからです。
女は金と地位のある男を。
男は若い女性と。

そりゃさぞかし夢のような付き合いでしょうね。
続くかどうかは双方の力量次第でしょう。

ただ、未成熟な人間と付き合うことは何年後かに成熟すると確実に付き合った当初とは変わってくるので山あり谷ありの付き合いということを理解したほうがいいですよ。

社会人はもう変化した人間。
高校生はこれから変化する人間ですから。
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私が社会人になりたてのとき、高校生の彼女がいました


真面目な付き合いならOKですね。

たくさんいるかどうかは、わかりませんが
まあ、普通にいる。というのが回答です。
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まじめなお付き合いであれば、


OKです。

でも、男は、若いこと付き合うとき、
遊び心もあるので、
彼の気持ちを、しっかり確かめようね。

Hするときは、必ず、ゴムをつけることも
忘れずに。
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こんばんは。

私の友人が17歳の時に10歳も年上の男性とお付き合いしていました。今でもその彼氏と真面目にお付き合いしていますよ。
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現役女子高生ですが私の周りの友人では結構います。


お兄ちゃんの先輩だった人,バイト先の人,部活のOG,中にはお父様が会社の部下の人を連れてきた際お互い一目ぼれして・・・・とゆう子もいます。
援助交際ではなく普通にお付き合いをしています。
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この回答へのお礼

結構いるのですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/06 03:31

未成年者(中卒や高卒)でも、きちんと働いて自立していたら社会人ですので、それを含めると結構あるでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
22歳以上の社会人はどうでしょうか?

お礼日時:2005/11/06 03:30

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